○中泊町苦情等取扱規程

平成17年5月17日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 社会福祉法第82条(昭和26年3月29日法律45)の規定に基づき、中泊町が提供する福祉事業のサービスに係る、利用者本人及びその保護者からの苦情等に適切に対応し、円滑・円満な解決を図る手続きについては、この規程の定めるところによる。

(苦情等)

第2条 本規程により取扱う苦情等は、中泊町が行う福祉事業に係る施設の設備及び利用者本人の処遇に係る意見、要望及び苦情とする。

(苦情等の申出者)

第3条 苦情の申出ができる者は、中泊町の福祉事業のサービス及び施設設備を利用する利用者本人及びその保護者等とする。

2 本人及びその保護者等が申出できないときは、その依頼を受けた関係者が住所・氏名、連絡先を明らかにした上で、代弁者として苦情を申出でることができる。

(苦情処理体制)

第4条 苦情等を解決するために、次の職員を置く(別表)

(1) 苦情解決責任者 各施設1人

(2) 苦情受付担当者 各施設1人

(3) 第3者委員

2 苦情解決責任者は、施設長又は施設長に代わる者とする。

3 苦情受付担当者は、施設の職員とし、苦情解決責任者が指名する。

4 第3者委員は、主任児童委員等福祉の擁護に造詣が深く社会的に信頼を受けている者とし、町長が委嘱する。

(苦情の受付)

第5条 苦情の受付は、苦情受付票(様式第1号)により行うものとし、苦情受付担当者が行う。なお、口頭や電話等によって行われた場合は、苦情受付担当者が苦情受付票を作成し受付けるものとする。

2 苦情を受付ける場合は、苦情受付票の写しを苦情の申出者に渡すものとする。

(苦情受付担当者)

第6条 苦情受付担当者は、次の業務を行う。

(1) 苦情の受付

(2) 苦情受付票記載に係る相談への対応、苦情等に係る意向の確認及び口頭、電話、手紙による場合の苦情受付票の作成及び苦情等の申出者への受付票写しの送付

(3) 苦情解決責任者へ苦情等の内容伝達

(4) 苦情受付票(様式第1号)及び苦情解決結果票(様式第2号)の整理、保管

(5) その他、苦情を解決するために必要な事項

(苦情解決責任者)

第7条 苦情解決責任者は、次の業務を行う。

(1) 苦情に対する適切かつ敏速な対応

(2) 苦情の申出者に対する解決策等の説明と、苦情の円滑・円満な解決

(3) 第3者委員の事務局

(4) 苦情の申出者に対する苦情に係る改善結果等の報告

(5) その他、苦情等を解決するために必要な事項

(第3者委員)

第8条 第3者委員は、次の業務を行う。

(1) 苦情申出者から苦情の受付及び苦情受付票の作成。

(2) 苦情受付担当者からの苦情の報告聴取及び苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 苦情解決責任者への苦情受付票の伝達

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立ち会い

(5) 苦情申出人及び苦情解決責任者への助言、解決のための調整

(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る改善状況等の報告聴取

(7) 日常的な状況把握と意見傾聴

(任期)

第9条 第3者委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(町長の役割)

第10条 町長は、随時苦情解決責任者から苦情についての報告を受けるとともに、苦情の円滑・円満な解決が図られるように努めなければならない。

(公表等について)

第11条 苦情解決責任者は、苦情等の処理体制について、施設内に掲示するなど利用者又は、その保護者等への周知を図らなければならない。

2 苦情解決責任者は、苦情の処理結果を個人情報に関する事項を除き施設だより等で利用者又は、その保護者等に公表するものとする。

(第3者委員の費用負担について)

第12条 第3者委員には、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)に基づき報酬及び費用弁償を支給する。

この規程は、公表の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成19年3月27日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日訓令第2号)

この訓令は、平成24年3月16日から施行する。

(平成29年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 

施設名

氏名

備考

苦情解決責任者

中里保育所

施設長

 

小泊保育所

施設長

 

放課後児童クラブ

福祉課長

 

高齢者福祉センター

福祉課長

 

老人福祉センター

福祉課長

 

苦情受付担当者

中里保育所

主任保育士

 

小泊保育所

主任保育士

 

放課後児童クラブ

担当職員

 

高齢者福祉センター

担当職員

 

老人福祉センター

担当職員

 

第3者委員

保育所、放課後児童クラブ

馬場百合子

 

磯野とし子

 

高齢者福祉センター

白岩隆逸

 

老人福祉センター

近村敦

 

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中泊町苦情等取扱規程

平成17年5月17日 訓令第45号

(平成29年4月1日施行)