○中泊町議会事務局設置条例
平成17年4月1日
条例第189号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138号第2項の規定に基づき、本町議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
第3条 事務局に職員を置く。
2 前項の職員は、議長がこれを任免する。
第4条 前条の職員の定数は、中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)による。
第5条 事務局職員は、議長の命を受け議会の庶務に従事する。
第6条 事務局職員の給料、その他の諸給与に関しては、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)、並びに中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号)を準用する。
第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利厚生、補償その他については、中泊町の諸条例、規程を準用する。
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。