○中泊町議会事務局設置条例

平成17年4月1日

条例第189号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138号第2項の規定に基づき、本町議会に事務局を置く。

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

第3条 事務局に職員を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

第4条 前条の職員の定数は、中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)による。

第5条 事務局職員は、議長の命を受け議会の庶務に従事する。

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利厚生、補償その他については、中泊町の諸条例、規程を準用する。

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町議会事務局設置条例

平成17年4月1日 条例第189号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第189号
令和元年12月13日 条例第25号