○中泊町職員定数条例

平成17年3月28日

条例第15号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び水道事業の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は中泊町職員の分限に関する条例(平成17年中泊町条例第18号)第2条の規定により休職にされた職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の普通地方公共団体へ派遣された職員

(3) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員

(4) 法第22条の2第1項の規定により1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職に任用された職員

(5) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 108人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 8人(町長の事務部局の職員による併任)

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人(議会の事務部局の職員による併任)

(5) 教育委員会の事務部局の職員 17人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人(町長の事務部局の職員による併任)

(7) 水道事業の職員 6人

合計 127人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年12月12日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中泊町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の中泊町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町職員定数条例

平成17年3月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 条例第15号
平成20年12月12日 条例第47号
平成22年6月11日 条例第11号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第7号
平成29年3月13日 条例第4号
令和元年9月17日 条例第12号
令和4年3月14日 条例第1号
令和4年11月29日 条例第20号