○中泊町総合文化センター規則
平成17年3月28日
規則第137号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 文化ホール(第5条―第16条)
第3章 図書館(第17条―第27条)
第4章 博物館(第28条―第32条)
第5章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町総合文化センター条例(平成17年中泊町条例第182号。以下「条例」という。)の規定により、総合文化センターの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 総合文化センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、必要により、これを変更することができる。
(1) 中泊町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日は、毎週月曜日、国民の祝日に関する法律に定める日(昭和23年法律第178号)及び12月28日から翌年1月4日までとする。
(2) 中泊町図書館(以下「図書館」という。)及び中泊町博物館(以下「博物館」という。)の休館日は、毎週月曜日、国民の祝日に関する法律に定める日及び12月28日から翌年の1月4日まで及び館内整理日とする。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、必要により、使用時間を変更することができる。
(1) 文化ホール 午前9時から午後9時まで
(2) 図書館 午前9時から午後4時45分まで
(3) 博物館 午前9時から午後4時45分まで
(入館者の遵守事項)
第4条 条例第3条第5号に規定するセンターへ入館する者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(6) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 許可を受けないで、物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附金の募集をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
第2章 文化ホール
2 申請者は、前項の申請書を、次に定める期間内に提出しなければならない。
(1) ホールにあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の12箇月前から使用日前1箇月に当たる日までの間
(2) 大広間等にあっては、使用日の属する月の6箇月前から使用日前1週間に当たる日までの間。ただし、ホールと併用するときは、前号に定める期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めた期間
2 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序による。
(使用期間)
第7条 施設の使用期間は、ホール(施設を併用する場合は、その施設を含む。)は5日間、その他の施設は3日間を超えることはできない。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
2 国又は、地方公共団体等が使用する場合の使用料は、別に納期限を定めることができる。
(使用料の免除)
第11条 条例第11条に規定する使用料の免除については、次の区分による。
(1) 町等が使用するとき 全額免除
(2) 町等が費用の一部を負担して使用者と共同して使用するとき 全額免除
(3) 町等が費用の負担をしないで使用者と共同して使用するとき 2分の1の額を免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき その都度定める額を免除
(使用の取消し等)
第13条 使用者が使用許可の取消し、又は変更をしようとするときは、文化ホール使用取消(変更)申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。
(事前打合せ)
第14条 使用者は、施設等の使用方法その他必要事項について、事前に文化ホールの職員(以下「職員」という。)と打合せをしなければならない。
(職員の立入)
第15条 職員は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、使用中のホール等に立ち入ることができるものとする。この場合において、使用者は、これを拒否することはできない。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 文化ホール内外の秩序を確保するため必要な責任者及び整理人を置くこと。
(5) 使用の際は、使用許可書を携帯し、職員の指示があったときは、直ちに提示すること。
(6) 入場者に第4条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) 使用を終えたときは、遅滞なく施設を原状に回復し、職員の点検を受けること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
第3章 図書館
(館内利用)
第17条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
(館外利用)
第18条 図書館から図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に居住している者
(2) 本町に通勤又は通学している者
(3) 本町に所在する事業所又は団体(以下「事業所等」という。)
(4) その他図書館長(以下この章において「館長」という。)が適当と認めた者
(貸出手続等)
第19条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用者カード登録申込書(様式第7号。以下「登録申込書」という。)を館長に提出しなければならない。
3 事業所等が図書館資料の館外貸出しを受けようとする際には、団体貸出利用申請書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。
4 図書館資料の貸出しは1人5冊(事業所等にあっては、80冊)以内とし、貸出し期間は2週間(事業所等にあっては、1箇月)以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出し冊数及び貸出し期間を別に指定することができる。
5 視聴覚資料の貸出しについては、別に定めるものとする。
(利用者カード)
第20条 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 利用者カードを紛失し、又は利用者カードの記載事項に変更があったときは、遅滞なく館長に届け出なければならない。
(利用者報告書の提出)
第21条 事業所等の代表者は、図書館資料を返納する際に団体貸出利用報告書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第22条 図書館資料の館外貸出しを受けたものは、当該図書館資料を第三者に転貸し、又は営利に利用してはならない。
(貸出禁止の図書館資料)
第24条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、調査研究等のため、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重図書及び郷土資料
(2) 辞典及び年鑑その他の参考図書
(3) 新聞、雑誌及び官公報その他の定期刊行物
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指定した図書
(図書館資料の複写)
第25条 図書館資料(館長が認めたものに限る。)の複写を希望する者は、資料複写申込書(様式第11号)を館長に提出しなければならない。
2 前項前段の申込者は、複写に要した費用を即日負担しなければならない。ただし、料金を入れて使用する複写機の場合は、この限りでない。
(寄贈・寄託)
第26条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第12号)を館長に提出しなければならない。
3 寄託された図書館資料は、特別の理由がない限り図書館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。
4 寄託された図書館資料が、天災地変その他不可抗力による事故等により損害を受けた場合において、町はその責めを負わないものとする。
(寄贈及び寄託の費用負担)
第27条 図書館資料の寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第4章 博物館
(入館料の徴収時期)
第28条 入館料は、入館の際に徴収する。
(1) 町内の小学生及び中学生
(2) 町内の65歳以上の高齢者
(3) 町内の学校の行事として、専ら児童及び生徒の教育的見地から入館するとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(特別閲覧及び資料の貸出)
第31条 博物館の所有する考古、歴史及び民俗等に関する資料は、教育、学術及び文化に関する機関又は団体若しくは学術研究のためこれを利用しようとする者に対し、特別の閲覧に供し、又は貸出しをすることができる。
4 第1項に規定する資料の貸出しは、その保管について安全が確保できると認められる場合に限るものとする。
(寄贈・寄託)
第32条 博物館に歴史的資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、博物館資料等寄贈(寄託)申込書(様式第18号)を提出しなければならない。
第5章 補則
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町総合文化センター規則(平成10年中里町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
附属設備の使用料
1 照明設備
(1回当たり)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
照明装置(ホール)(営利等以外の目的で使用する場合) | 1式 | 5,000円 |
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フットライト | 1列 | 500円 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 500円 |
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ボーダーライト | 1列 | 500円 |
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サスペンションライト | 1列 | 600円 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 500円 |
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フロントサイドライト | 1式 | 500円 |
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シーリングライト | 1列 | 600円 |
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クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,000円 |
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高砂用サスペンションライト | 1列 | 600円 |
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スポットライト(1kw) | 1台 | 200円 |
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スポットライト(500w) | 1台 | 100円 |
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カッタースポットハロゲン(1kw) | 1台 | 200円 |
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シールドビーム(1kw) | 1台 | 200円 |
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シールドビーム(500w) | 1台 | 100円 |
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ハイクォリティースポット(650w) | 1台 | 200円 |
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フットスポット(500w) | 1台 | 100円 |
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フォロースポット(650w) | 1台 | 200円 |
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ファインスポット | 1台 | 1,000円 |
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ミラーボール | 1台 | 500円 |
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2 音響設備
(1回当たり)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
音響拡声装置(ホール)(営利等以外の目的で使用する場合) | 1式 | 2,500円 | マイク5本付 |
音響拡声装置(大広間) | 1式 | 500円 | マイク4本付 |
ワイヤレスマイク装置(ハンド型) | 1ch | 200円 | 4ch |
ワイヤレスマイク装置(タイピン型) | 1ch | 200円 | 4ch |
マイクロホン | 1本 | 200円 |
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各種マイクスタンド | 1本 | 100円 |
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カセットテープレコーダー | 1台 | 200円 |
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デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 300円 |
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コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 200円 |
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ミニディスクデッキ | 1台 | 200円 |
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ステージスピーカー | 1台 | 500円 |
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跳ね返りスピーカー | 1台 | 500円 |
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ワゴン調整卓 | 1式 | 500円 |
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3 ブライダル設備
(1回当たり)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
金屏風 | 1枚 | 500円 |
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絵屏風 | 1枚 | 500円 |
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移動ステージ(スカート、ステップ付) | 1台 | 200円 |
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メインスカート | 1式 | 200円 |
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ケーキ用スカート | 1式 | 100円 |
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受付用スカート | 1式 | 100円 |
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テーブルガイド | 1式 | 200円 |
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4 その他
(1回当たり)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ピアノ(グランドピアノ)椅子付き | 1台 | 3,000円 | 調律料含まず |
演台 (営利等を目的で使用する場合) | 1式 | 500円 |
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司会者台 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 300円 |
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指揮台 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 300円 |
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指揮者用譜面台 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 300円 |
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天井反射板 | 1式 | 3,000円 |
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平台 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 100円 |
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開き足 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 100円 |
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箱足 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 100円 |
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木台 (営利等を目的で使用する場合) | 1台 | 100円 |
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16mm映写機(2kw) | 1式 | 2,000円 |
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スライド映写機 | 1式 | 1,000円 |
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持込器具使用電源 | 1kw | 200円 |
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備考
1 使用料の減免を受けた場合でもテーブルクロスのクリーニング代等は使用者の負担とする。
2 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。