○中泊町総合文化センター規則

平成17年3月28日

規則第137号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 文化ホール(第5条―第16条)

第3章 図書館(第17条―第27条)

第4章 博物館(第28条―第32条)

第5章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町総合文化センター条例(平成17年中泊町条例第182号。以下「条例」という。)の規定により、総合文化センターの運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 総合文化センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、必要により、これを変更することができる。

(1) 中泊町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日は、毎週月曜日、国民の祝日に関する法律に定める日(昭和23年法律第178号)及び12月28日から翌年1月4日までとする。

(2) 中泊町図書館(以下「図書館」という。)及び中泊町博物館(以下「博物館」という。)の休館日は、毎週月曜日、国民の祝日に関する法律に定める日及び12月28日から翌年の1月4日まで及び館内整理日とする。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、必要により、使用時間を変更することができる。

(1) 文化ホール 午前9時から午後9時まで

(2) 図書館 午前9時から午後4時45分まで

(3) 博物館 午前9時から午後4時45分まで

(入館者の遵守事項)

第4条 条例第3条第5号に規定するセンターへ入館する者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(6) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 許可を受けないで、物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附金の募集をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

第2章 文化ホール

(使用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により、文化ホールの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化ホール使用許可申請書(様式第1号)を文化ホール館長(以下この章において「館長」という。)に提出しなければならない。この場合において、条例第10条第2項に規定する附属の設備を使用しようとするときは、同時に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を、次に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホールにあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の12箇月前から使用日前1箇月に当たる日までの間

(2) 大広間等にあっては、使用日の属する月の6箇月前から使用日前1週間に当たる日までの間。ただし、ホールと併用するときは、前号に定める期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めた期間

(使用の許可)

第6条 館長は、前条の規定による申請に対して許可したときは、文化ホール使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序による。

(使用期間)

第7条 施設の使用期間は、ホール(施設を併用する場合は、その施設を含む。)は5日間、その他の施設は3日間を超えることはできない。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用時間の延長)

第8条 第6条に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由より、前条に定める使用期間を超えて使用する必要がある場合は、使用許可の申請の際に館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 条例第10条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 国又は、地方公共団体等が使用する場合の使用料は、別に納期限を定めることができる。

(使用料の免除)

第11条 条例第11条に規定する使用料の免除については、次の区分による。

(1) 町等が使用するとき 全額免除

(2) 町等が費用の一部を負担して使用者と共同して使用するとき 全額免除

(3) 町等が費用の負担をしないで使用者と共同して使用するとき 2分の1の額を免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき その都度定める額を免除

(使用料の減免及び還付)

第12条 条例第11条の規定により、申請者が使用料の減免を受けようとするときは、文化ホール使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定により、申請者が使用料の還付を受けようとするときは、その事実が生じた後30日以内に、文化ホール使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 町長は前2項の申請書を承認したときは、文化ホール使用料減免(還付)通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第13条 使用者が使用許可の取消し、又は変更をしようとするときは、文化ホール使用取消(変更)申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を承認したときは、文化ホール使用取消(変更)許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

(事前打合せ)

第14条 使用者は、施設等の使用方法その他必要事項について、事前に文化ホールの職員(以下「職員」という。)と打合せをしなければならない。

(職員の立入)

第15条 職員は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、使用中のホール等に立ち入ることができるものとする。この場合において、使用者は、これを拒否することはできない。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 文化ホール内外の秩序を確保するため必要な責任者及び整理人を置くこと。

(5) 使用の際は、使用許可書を携帯し、職員の指示があったときは、直ちに提示すること。

(6) 入場者に第4条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) 使用を終えたときは、遅滞なく施設を原状に回復し、職員の点検を受けること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

第3章 図書館

(館内利用)

第17条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

(館外利用)

第18条 図書館から図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に居住している者

(2) 本町に通勤又は通学している者

(3) 本町に所在する事業所又は団体(以下「事業所等」という。)

(4) その他図書館長(以下この章において「館長」という。)が適当と認めた者

(貸出手続等)

第19条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用者カード登録申込書(様式第7号。以下「登録申込書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する登録申込書の提出があったときは、図書館利用者カード(様式第8号。以下「利用者カード」という。)を交付するものとし、利用者は、図書館資料の館外貸出しを受けようとする際に、利用者カードを提示して貸出しを受けるものとする。

3 事業所等が図書館資料の館外貸出しを受けようとする際には、団体貸出利用申請書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。

4 図書館資料の貸出しは1人5冊(事業所等にあっては、80冊)以内とし、貸出し期間は2週間(事業所等にあっては、1箇月)以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出し冊数及び貸出し期間を別に指定することができる。

5 視聴覚資料の貸出しについては、別に定めるものとする。

(利用者カード)

第20条 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 利用者カードを紛失し、又は利用者カードの記載事項に変更があったときは、遅滞なく館長に届け出なければならない。

(利用者報告書の提出)

第21条 事業所等の代表者は、図書館資料を返納する際に団体貸出利用報告書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第22条 図書館資料の館外貸出しを受けたものは、当該図書館資料を第三者に転貸し、又は営利に利用してはならない。

(貸出しの停止)

第23条 館長は、図書館資料の館外貸出しを受けた利用者が、貸出し期間内に返納しなかったとき、若しくは第18条又は前条の規定に違反したときは、その利用者に対して相当の期間貸出しを停止することができる。

(貸出禁止の図書館資料)

第24条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、調査研究等のため、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書及び郷土資料

(2) 辞典及び年鑑その他の参考図書

(3) 新聞、雑誌及び官公報その他の定期刊行物

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指定した図書

(図書館資料の複写)

第25条 図書館資料(館長が認めたものに限る。)の複写を希望する者は、資料複写申込書(様式第11号)を館長に提出しなければならない。

2 前項前段の申込者は、複写に要した費用を即日負担しなければならない。ただし、料金を入れて使用する複写機の場合は、この限りでない。

(寄贈・寄託)

第26条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第12号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の寄託申請があったときは、館長はこれを審査し、適当と認めたときは、図書館資料受寄書(様式第13号)を交付するものとする。

3 寄託された図書館資料は、特別の理由がない限り図書館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。

4 寄託された図書館資料が、天災地変その他不可抗力による事故等により損害を受けた場合において、町はその責めを負わないものとする。

(寄贈及び寄託の費用負担)

第27条 図書館資料の寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第4章 博物館

(入館料の徴収時期)

第28条 入館料は、入館の際に徴収する。

(入館料の免除)

第29条 条例第26条に規定する入館料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町内の小学生及び中学生

(2) 町内の65歳以上の高齢者

(3) 町内の学校の行事として、専ら児童及び生徒の教育的見地から入館するとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(入館料の減免)

第30条 条例第26条の規定により申請者が、入館料の減免を受けようとするときは、博物館入館料減免申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を承認したときは、博物館入館料減免通知書(様式第15号)を申請者に交付する。

(特別閲覧及び資料の貸出)

第31条 博物館の所有する考古、歴史及び民俗等に関する資料は、教育、学術及び文化に関する機関又は団体若しくは学術研究のためこれを利用しようとする者に対し、特別の閲覧に供し、又は貸出しをすることができる。

2 前項の規定により、特別の閲覧をしようとする場合又は貸出しを受けようとする者は、博物館資料特別閲覧(貸出)許可申請書(様式第16号)を博物館長(以下この章において「館長」という。)に提出しなければならない。この場合において、寄託に係る資料の複写、模写又は撮影等をする必要があるときは、寄託者の承諾書を添付しなければならない。

3 前項の規定による申請書の提出があったときは、館長はこれを審査し、適当と認めたときは、申請者に対して博物館資料特別閲覧(貸出)許可書(様式第17号)を交付するものとする。

4 第1項に規定する資料の貸出しは、その保管について安全が確保できると認められる場合に限るものとする。

(寄贈・寄託)

第32条 博物館に歴史的資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、博物館資料等寄贈(寄託)申込書(様式第18号)を提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、館長はこれを審査し、適当と認めたときは、博物館資料等受寄書(様式第19号)を交付するものとする。

3 第26条第3項及び第4項並びに第27条の規定は、博物館の寄贈・寄託に準用する。

第5章 補則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町総合文化センター規則(平成10年中里町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備の使用料

1 照明設備

(1回当たり)

区分

単位

使用料

備考

照明装置(ホール)(営利等以外の目的で使用する場合)

1式

5,000円

 

フットライト

1列

500円

 

ロアーホリゾントライト

1列

500円

 

ボーダーライト

1列

500円

 

サスペンションライト

1列

600円

 

アッパーホリゾントライト

1列

500円

 

フロントサイドライト

1式

500円

 

シーリングライト

1列

600円

 

クセノンピンスポットライト

1台

1,000円

 

高砂用サスペンションライト

1列

600円

 

スポットライト(1kw)

1台

200円

 

スポットライト(500w)

1台

100円

 

カッタースポットハロゲン(1kw)

1台

200円

 

シールドビーム(1kw)

1台

200円

 

シールドビーム(500w)

1台

100円

 

ハイクォリティースポット(650w)

1台

200円

 

フットスポット(500w)

1台

100円

 

フォロースポット(650w)

1台

200円

 

ファインスポット

1台

1,000円

 

ミラーボール

1台

500円

 

2 音響設備

(1回当たり)

区分

単位

使用料

備考

音響拡声装置(ホール)(営利等以外の目的で使用する場合)

1式

2,500円

マイク5本付

音響拡声装置(大広間)

1式

500円

マイク4本付

ワイヤレスマイク装置(ハンド型)

1ch

200円

4ch

ワイヤレスマイク装置(タイピン型)

1ch

200円

4ch

マイクロホン

1本

200円

 

各種マイクスタンド

1本

100円

 

カセットテープレコーダー

1台

200円

 

デジタルオーディオテープデッキ

1台

300円

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

200円

 

ミニディスクデッキ

1台

200円

 

ステージスピーカー

1台

500円

 

跳ね返りスピーカー

1台

500円

 

ワゴン調整卓

1式

500円

 

3 ブライダル設備

(1回当たり)

区分

単位

使用料

備考

金屏風

1枚

500円

 

絵屏風

1枚

500円

 

移動ステージ(スカート、ステップ付)

1台

200円

 

メインスカート

1式

200円

 

ケーキ用スカート

1式

100円

 

受付用スカート

1式

100円

 

テーブルガイド

1式

200円

 

4 その他

(1回当たり)

区分

単位

使用料

備考

ピアノ(グランドピアノ)椅子付き

1台

3,000円

調律料含まず

演台

(営利等を目的で使用する場合)

1式

500円

 

司会者台

(営利等を目的で使用する場合)

1台

300円

 

指揮台

(営利等を目的で使用する場合)

1台

300円

 

指揮者用譜面台

(営利等を目的で使用する場合)

1台

300円

 

天井反射板

1式

3,000円

 

平台

(営利等を目的で使用する場合)

1台

100円

 

開き足

(営利等を目的で使用する場合)

1台

100円

 

箱足

(営利等を目的で使用する場合)

1台

100円

 

木台

(営利等を目的で使用する場合)

1台

100円

 

16mm映写機(2kw)

1式

2,000円

 

スライド映写機

1式

1,000円

 

持込器具使用電源

1kw

200円

 

備考

1 使用料の減免を受けた場合でもテーブルクロスのクリーニング代等は使用者の負担とする。

2 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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中泊町総合文化センター規則

平成17年3月28日 規則第137号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 規則第137号
平成26年1月30日 教育委員会規則第2号
平成30年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年7月1日 教育委員会規則第3号