○中泊町相撲場規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町相撲場条例(平成17年中泊町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 相撲場の休業日は、次のとおりとする。ただし、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を定めることができる。

(1) 12月1日から翌年3月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日

(使用時間)

第3条 相撲場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により相撲場の使用許可を受けようとする者は、使用日の6箇月前から14日前までに相撲場使用許可申請書(様式第1号)及びその他必要な書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限する。ただし、相撲場が他に使用される見込みがないとき、又は教育委員会において特に認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日、日曜日又は祝日に月2回以上使用するとき。

(2) 昼間に引き続き3日以上使用するとき。

(使用許可の順位)

第6条 使用の許可は、申込みの順位によるものとする。ただし、相撲場の土曜日、日曜日及び祝日の昼間について希望者が多数あるときは、抽選により決定し、許可する。

(使用許可の抽選)

第7条 前条の抽選は、申込者又は代理者立合いの下に使用日の10日前までの教育委員会が定める日に行う。

2 抽選日に申込者又は代理者の出席がない場合は、棄権とみなす。

(使用の許可)

第8条 教育委員会は、相撲場の使用を許可したときは、専用使用の場合にあっては相撲場使用許可書(様式第2号)を、個人使用及び団体使用の場合にあっては相撲場使用券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書又は使用券を入退場のとき、又は係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第9条 使用者は、相撲場の使用許可申請書の内容を変更しようとするときは、相撲場使用変更許可申請書(様式第4号)に相撲場許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 相撲場の使用変更許可の申請は、使用の日から10日前までにしなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 使用者は、相撲場の使用を取り消そうとするときは、相撲場使用取消申請書(様式第5号)に相撲場使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、相撲場使用許可取消承認通知書(様式第6号)を交付する。

(使用料の納付)

第11条 条例第6条の規定による使用料は、教育委員会の発行する納入通知書によって納付しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 教育委員会は、条例第7条ただし書の規定により、使用者が次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の使用料について、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を還付することができる。

還付するとき

還付する割合

自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

100分の100

使用日前10日までに使用取消申請書を提出した場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

100分の50

第9条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき。

過納金の全額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、相撲場使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして、柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) 相撲場の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 相撲場内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。

(入場の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病がある者又は精神に異常をきたしていると認められる者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(保護者等の同伴)

第15条 中学生以下の者が使用するときは、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。

(係員の立入り)

第16条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(事故報告)

第17条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町相撲場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年中里町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町相撲場規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第27号

(平成17年3月28日施行)