○中泊町相撲場条例
平成17年3月28日
条例第177号
(設置)
第1条 相撲の普及振興を図り、広く町民の心身の健全な発達に資するために、中泊町に中泊町相撲場(以下「相撲場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相撲場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町相撲場 | 中泊町大字中里字宝森58番地2 |
(使用の許可)
第3条 相撲場を使用しようとする者は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 相撲場又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 相撲場の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 相撲場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町民がアマチュアスポーツに使用するとき(入場料の類を徴収するときを除く。)は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が公益上の理由により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用日の10日前までに使用許可取消申請書を提出した場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第8条 使用者は、相撲場に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第10条 教育委員会は、相撲場の設備器具の保全その他相撲場の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、相撲場の使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに相撲場を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、相撲場を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。
(免責)
第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、中泊町はその責めを負わない。
(管理の委託)
第14条 相撲場の管理運営に関する事務のうち次に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。
(1) 施設に関する事務のうち教育委員会が指定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営に関して教育委員会が指定する事項
2 前項の委託業務の執行に要する経費については、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第6条関係)
相撲場使用料
使用区分 |
| 使用料(1時間) |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 400円 |
入場料の類を徴収する場合 | 1,200円 | |
催物に使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 2,000円 |
入場料の類を徴収する場合 | 4,000円 | |
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 10,000円 |
備考
1 定刻外(規則で定める利用時間以外の時間)に使用する場合は使用料の2割増とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
4 入場料とは、入場料、観覧料、会費等の名称のいかんを問わず、営利及び営業の宣伝などの目的をもって、相撲場において行われる競技、催物等を観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として、相撲場に入場する者から徴収するものをいう。
5 営利及び営業の宣伝などの目的をもって催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。