○中泊町体育センター規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町体育センター条例(平成17年中泊町条例第174号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき中泊町体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 体育センター使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を体育センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 付帯設備を使用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の許可に当たって、体育センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消)
第4条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(2) 前条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(目的外使用の禁止)
第5条 体育センターの使用について許可を受けたものは、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用時間)
第6条 体育センターの使用時間は次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 通常 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び祝祭日 午前9時から午後4時まで
(休館日)
第7条 体育センターの休館日は次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が祝祭日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、体育センターの使用を終わったとき、又は取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用設備、器具類等を現状に復して所長に引き渡さなければならない。
(点検)
第9条 使用者は、体育センターの使用が終わったときは、職員立ち会いのもとに点検を受けなければならない。
(職員の立入)
第10条 使用者は、所長が管理上必要と認めて職員を立入りさせる場合は、これを拒否することができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育センターの運営に関し必要な事項は、中泊町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。