○中泊町教育文化賞選考委員会設置規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第23号
(設置)
第1条 中泊町教育文化賞表彰規則(平成17年中泊町教育委員会規則第22号)第4条の規定に基づき、中泊町教育文化賞の受賞者とすべきものを選考するため、中泊町教育文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は5人以内とし、町内の学識経験者その他文化に精通した者の中から教育委員会が委嘱する。
2 選考委員会に会長及び副会長1人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選による。
4 会長は、選考委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 欠員を生じたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 選考委員会は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から諮問のあった被表彰者について、慎重に審議し、受賞すべきものを教育委員会へ答申する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会教育長が招集する。
2 会議に付すべき事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。