○中泊町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 町民に対し、スポーツについての理解を深めさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員の分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

中泊町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第21号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号