○中泊町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 社会教育の振興を図るため、中泊町教育委員会事務局に中泊町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助け、中泊町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(任命)

第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係ある職にあった者

(2) 文部大臣の指定する社会教育に関係のある職、又は事業に3年以上従事した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷付けるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(免職)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が設置を必要としなくなった場合

(在任期間)

第7条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬の額及び費用弁償の支給方法)

第8条 指導員の報酬の額及び費用弁償の支給方法については、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第20号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第20号