○中泊町公民館条例

平成17年3月28日

条例第173号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定により、中泊町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(設置及び管理)

第2条 中泊町に次のとおり公民館を設置する。

区分

名称

位置

区域

中央館

中泊町中央公民館

中泊町大字中里字紅葉坂209番地

旧中里町全域

地区館

中泊町武田公民館

中泊町大字富野字千歳188番地7

武田地区

地区館

中泊町内潟公民館

中泊町大字薄市字飛石29番地5

内潟地区

2 公民館は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償については、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第5条 別表に掲げる施設を使用するときは、同表に定める使用料を徴収する。ただし、教育委員会が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和48年中里町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

武田公民館使用料

時間

室名

9時~16時

(1時間当たり)

16時~21時

(1時間当たり)

全日

(9時~21時)

大部屋

412円

515円

4,635円

中部屋

257円

360円

3,090円

小部屋

154円

206円

1,545円

暖房料

石油ストーブ1個につき1時間309円を使用料に加算する。

冷房料

1時間につき、大部屋240円を使用料に加算する。

ただし、結婚式場として使用する場合は、1件につき7,210円を徴収する。

内潟公民館使用料

時間

室名

9時~16時

(1時間当たり)

16時~21時

(1時間当たり)

全日

(9時から21時)

講堂

824円

1,030円

10,300円

実習室

412円

515円

5,150円

研修室

412円

515円

5,150円

会議室

360円

463円

4,635円

作法室

360円

463円

4,635円

暖房料

1時間につき、講堂1,030円、実習室412円、その他は206円を使用料に加算する。

冷房料

1時間につき、講堂515円を使用料に加算する。

ガス代

実習室ガス代は、講師用1時間につき206円、受講者用1時間につき1台154円を使用料に加算する。

ただし、結婚式場等として使用する場合は、1件につき20,085円を徴収する。(原則とし講堂、実習室、作法室とする。)

中泊町公民館条例

平成17年3月28日 条例第173号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第173号
平成25年3月21日 条例第12号
令和6年3月18日 条例第7号
令和7年3月13日 条例第7号