○中泊町社会教育委員設置条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町社会教育委員設置条例(平成17年中泊町条例第172号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 社会教育委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又はかけたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第3条 会議は、委員長が招集する。
2 会議に付すべき事項は、あらかじめ、これを社会教育委員に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず委員の委嘱後に初めて会議を招集する場合においては、教育長が招集するものとする。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めた場合、又は教育長若しくは委員の半数以上から議題を示して要求があった場合において開催する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教育長、公民館長及び職員の出席)
第5条 教育長、公民館長及び教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、中泊町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和5年6月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。