○中泊町社会教育委員設置条例

平成17年3月28日

条例第172号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、中泊町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(社会教育委員の定数)

第2条 社会教育委員の定数は、10人とする。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(社会教育委員の職務)

第3条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 社会教育委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事由があるときは、社会教育委員の委嘱を解くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 社会教育委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中泊町社会教育委員設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町社会教育委員設置条例第3条の規定は適用せず、改正前の中泊町社会教育委員設置条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

中泊町社会教育委員設置条例

平成17年3月28日 条例第172号

(平成27年4月1日施行)