○中泊町就学指導委員会規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 心身に障害のある児童及び生徒(翌年度に就学する児童を含む。以下「心身障害児」という。)に対し適正な就学指導を行うため、中泊町就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 心身障害児の障害程度の判定に関すること。
(2) 障害に応じた就学の判定に関すること。
(3) 心身障害児の教育相談及び指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、心身障害児に関し教育委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 町立小、中学校長
(3) 特別支援学級担任教諭
(4) 児童福祉施設職員
(5) 教育委員会職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部)
第7条 委員会に、心身障害児の就学に必要な調査・研究を行うために、専門部を置くことができる。
2 専門部は、第3条に規定する者のうちから会長が指名した委員で構成する。
第8条 委員会は、心身障害の判定、教育的措置の適正化について、専門医師又は指導相談所心理判定員等の専門家に意見の聴取又は検査等を依頼することができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員会の委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。
(事務局)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年10月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。