○中泊町学校評議員運用規程
平成17年3月28日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中泊町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年中泊町教育委員会規則第8号)第25条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の委嘱等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中泊町立小中学校(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、3人以内とする。ただし、特に必要がある場合は、3人を超えて置くことができる。
(身分)
第3条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(委嘱)
第4条 評議員は、次に掲げる者の中から、校長の推薦により、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 当該学校に在学する生徒の保護者等
(2) 当該学校の学区内にある関係団体に所属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育に関する理解及び識見を有する者
3 評議員の委嘱は、委嘱状(様式第3号)を交付して行う。
(委嘱期間)
第5条 評議員の委嘱期間は、1年以内とする。
2 委嘱期間は、3年を限度として更新することができる。ただし、特別の事情がある場合は、3年を超えて更新することができる。
3 教育委員会は、特別な事情があるときは、委嘱期間中においても、校長の意見を聴いて、評議員の委嘱を解くことができる。
(職務)
第6条 評議員は、次に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べるものとする。
(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。
(2) 教育活動の実施に関すること。
(3) 学校と地域の連携の進め方に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該学校の学校運営に関すること。
(服務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 評議員は、公正にその職務を遂行しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 評議員の報酬は年額とし、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)第2条の別表1に掲げる学校評議員の報酬額とする。
2 報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、年度の中途において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、月割計算によるものとする。
3 費用弁償は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定による。
(公務災害補償)
第9条 評議員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、中泊町非常勤職員の例による。
(その他)
第10条 校長は、この訓令の実施に関し必要な事項を定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。