○中泊町学校評議員運用規程

平成17年3月28日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中泊町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年中泊町教育委員会規則第8号)第25条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の委嘱等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中泊町立小中学校(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、3人以内とする。ただし、特に必要がある場合は、3人を超えて置くことができる。

(身分)

第3条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(委嘱)

第4条 評議員は、次に掲げる者の中から、校長の推薦により、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 当該学校に在学する生徒の保護者等

(2) 当該学校の学区内にある関係団体に所属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育に関する理解及び識見を有する者

2 校長は、前項の推薦を行うときは、推薦書(様式第1号)により、本人の承諾書(様式第2号)を添えてしなければならない。

3 評議員の委嘱は、委嘱状(様式第3号)を交付して行う。

(委嘱期間)

第5条 評議員の委嘱期間は、1年以内とする。

2 委嘱期間は、3年を限度として更新することができる。ただし、特別の事情がある場合は、3年を超えて更新することができる。

3 教育委員会は、特別な事情があるときは、委嘱期間中においても、校長の意見を聴いて、評議員の委嘱を解くことができる。

(職務)

第6条 評議員は、次に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べるものとする。

(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。

(2) 教育活動の実施に関すること。

(3) 学校と地域の連携の進め方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該学校の学校運営に関すること。

(服務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 評議員は、公正にその職務を遂行しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 評議員の報酬は年額とし、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)第2条別表1に掲げる学校評議員の報酬額とする。

2 報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、年度の中途において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、月割計算によるものとする。

3 費用弁償は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定による。

(公務災害補償)

第9条 評議員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、中泊町非常勤職員の例による。

(その他)

第10条 校長は、この訓令の実施に関し必要な事項を定めることができる。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町学校評議員運用規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令第3号

(平成17年3月28日施行)