○中泊町報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づいて同条第1項に掲げる非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の受ける報酬額は、別表第1のとおりとする。

2 非常勤職員の報酬の額が月額で定められている場合においては、月の途中においてその職に就任し、又は退任した者については、その月の現日数を基礎として日割計算により報酬を支給する。ただし死亡による退職の場合は、その月までの報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項に定める非常勤職員以外の者に、町の事務、事業等の必要から旅行命令権者が町外の旅行依頼をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の種類は一般職の職員の例によるものとし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額は一般職の職員の例による。

4 前項の規定による費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

5 非常勤職員が公務のため町内において勤務したときは、その勤務した日数に応じて、別表第3に掲げる額を費用弁償として支給する。ただし、町外在住の非常勤職員が勤務したときは、一般職の職員の例により支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年12月16日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の中泊町報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年3月28日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(単位:円)

職名

報酬額

監査委員

識見を有する者

日額 5,000

議会選出された者

〃 4,000

選挙管理委員会

委員長

〃 4,500

委員

〃 4,200

選挙長

〃 10,000

選挙立会人

〃 8,200

投票管理者

〃 11,000

期日前投票管理者

〃 11,000

投票立会人

〃 9,200

期日前投票立会人

〃 9,600

開票管理者

〃 10,000

開票立会人

〃 8,200

農業委員会

会長

基本給 月額 30,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理

基本給 月額 25,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員

基本給 月額 22,500

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 15,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 4,000

委員

〃 3,500

教育委員会

委員

〃 4,200

社会教育委員会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

青少年問題協議会

委員

〃 3,500

教育文化賞選考委員会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

公民館運営審議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

文化財審議会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

宮越家住宅・資料保存活用検討委員会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

静川園調査委員会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

部活動地域移行検討委員会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

スポーツ推進委員

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

放課後子どもプラン推進委員会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

学校給食審議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

廃棄物減量等推進審議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

行政不服審査会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

健康づくり推進協議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

いのち支える自殺対策ネットワーク会議

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

予防接種健康被害調査委員会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

総合戦略審議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

総合計画審議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

地域公共交通会議

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

観光ビジョン推進委員会

委員

〃 3,500

養護老人ホーム入所判定委員会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

認知症初期集中支援チーム検討委員会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

地域密着型サービス運営に関する委員会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

地域包括支援センター運営協議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

要保護児童対策地域協議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

苦情等取扱第三者委員

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

民生委員推せん会

委員長

〃 4,000

委員

〃 3,500

地域福祉施策推進協議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

人・農地プラン検討会

委員

〃 3,500

国民保護協議会

会長

〃 4,000

委員

〃 3,500

国民健康保険運営協議会

会長

会議1回開催につき4,000

委員

会議1回開催につき3,500

空き家対策検討委員会

委員長

会議1回開催につき4,000

委員

会議1回開催につき3,500

農業委員選考委員会

委員長

会議1回につき4,000

委員

会議1回につき3,500

防災会議

委員

3,500(費用弁償込み)

産業医


予算の範囲内で町長が定める額

学校医


年額70,000及び児童生徒1人につき400

学校歯科医


年額70,000及び児童生徒1人につき400

学校薬剤師

中里地区

基本60,000及び児童生徒1人につき400

その他の経費として10,000

小泊地区

基本60,000及び児童生徒1人につき400

その他の経費として20,000

耳鼻咽喉科医・眼科医


児童生徒1人につき580

学校評議員


年額 10,000

学校運営協議会委員


年額 10,000

鳥獣被害対策実施隊員


年額 10,000

上記以外の地方公務員法第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員


予算の範囲内で任命権者が定める額

備考 国及び県の選挙における投開票管理者、投開票立会人の報酬額は、選挙執行経費算定基準の額を支給する。

別表第2(第3条関係)

旅費の額

(単位:円)

区分

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

青森県外

青森県内

甲地方

乙地方

委員会等の長及び監査委員

1,200

200

15,600

10,500

2,200

上記以外の委員及び委員以外の者

1,200

200

13,000

9,800

2,000

備考

(1) 路程100キロメートル未満の青森県内の旅行については、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しない。

(2) 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

(3) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第3(第3条関係)

費用弁償の額

(単位:円)

職名

旧町村名

町内勤務地

旧中里町

旧小泊村

1日

半日

1日

半日

監査委員

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

選挙管理委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

農業委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

固定資産評価審査委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

教育委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

社会教育委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

青少年問題協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

教育文化賞選考委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

公民館運営審議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

文化財審議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

宮越家住宅・資料保存活用検討委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

県内他市町村

職員旅費と同額

県外

実費(公共交通機関の料金を計算)

静川園調査委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

県内他市町村

職員旅費と同額

県外

実費(公共交通機関の料金を計算)

部活動地域移行検討委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

スポーツ推進委員

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

放課後子どもプラン推進委員会

旧中泊町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

学校給食審議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

行政不服審査会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

廃棄物減量等推進審議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

健康づくり推進協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

いのち支える自殺対策ネットワーク会議

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

予防接種健康被害調査委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

総合戦略審議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

総合計画審議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

地域公共交通会議

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

観光ビジョン推進委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

養護老人ホーム入所判定委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

認知症初期集中支援チーム検討委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

地域密着型サービス運営に関する委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

地域包括支援センター運営協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

要保護児童対策地域協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

苦情等取扱第三者委員

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

民生委員推せん会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

地域福祉施策推進協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

国民健康保険運営協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

空き家対策検討委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

国民保護協議会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

農業委員選考委員会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

人・農地プラン検討会

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

産業医

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

上記以外の地方公務員法第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員

旧中里町

1,500

500

2,500

1,500

旧小泊村

2,500

1,500

1,500

500

備考 学校評議員、学校運営協議会委員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、耳鼻咽喉科医・眼科医を除く。

中泊町報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第33号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成17年3月28日 条例第33号
平成17年12月16日 条例第215号
平成18年3月27日 条例第38号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年9月16日 条例第44号
平成21年3月18日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第2号
平成28年12月8日 条例第24号
平成29年12月13日 条例第23号
平成30年3月9日 条例第5号
令和元年9月17日 条例第12号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第3号
令和5年6月12日 条例第19号
令和5年10月12日 条例第26号