○中泊町学校給食審議会規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 中泊町立学校給食条例(平成17年中泊町条例第166号)に規定する、中泊町学校給食審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に定める者のうちから委嘱する。
(1) 町立小・中学校長及び幼稚園長
(2) 町立小・中学校及び幼稚園のPTA会長
(3) 学校栄養士
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 審議会委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、中泊町教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。