○中泊町教職員住宅条例

平成17年3月28日

条例第165号

(設置)

第1条 本町における学校教育を振興するため、町立の小学校及び中学校に就任する教職員の居住施設として中泊町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教職員住宅の位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 教職員住宅の管理は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入居者の資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は、中泊町立小学校及び中学校に勤務する教職員及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者を含む。)とする。

(入居の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、教職員住宅に入居しようとする者は、住宅入居申込書を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 通勤教職員

(2) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、保安上危険及び衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(3) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者

(4) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居の手続)

第7条 教職員住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に教育長の指定する入居手続をしなければならない。

(使用期間)

第8条 教職員住宅の使用期間は、1年とする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。

(使用料等)

第9条 教職員住宅の入居者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第7条の入居手続が完了した日から徴収する。

3 使用料は毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

4 立退き、新入居の場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

5 使用料の滞納及び督促に関しては、中泊町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年中泊町条例第68号)の定めるところによる。

6 中泊町長は、入居者に特別な事情がある場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、教育長が必要と認める第1号に規定する修繕の費用の全部又は一部を町長が負担することができる。

(1) 家屋の基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、電気、給水施設及び排水設備の修繕に要する費用

(2) 電気、上下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 電気、ガス、水道又は衛生施設その他家屋の内部の破損による簡易な修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第11条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により住宅及び施設設備を滅失又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第12条 入居者は、住宅を他の者に貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(検査)

第13条 教育長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会職員、若しくは特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査に立ち入るときは、入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(教職員住宅の明渡し)

第14条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該教職員住宅の入居者に対し、その教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 教職員住宅を故意に汚損し、又は破損したとき。

(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(4) 管理上必要があるときその他入居させることが適当と認められないとき。

(5) 第4条に規定する入居資格を失ったとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町教職員住宅管理条例(昭和39年中里町条例第14号)、中里町教職員住宅使用料徴収条例(昭和39年中里町条例第15号)又は小泊村教職員住宅使用条例(昭和29年小泊村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

建設年度

所在地

戸数

使用料

平成5年度

中泊町大字富野字千歳305番地1

1戸

11,600円

平成11年度

中泊町大字宮野沢字浦島97番地222

1戸

14,800円

平成7年度

中泊町大字小泊字砂山1078番地28

1戸(A号)

16,000円

平成8年度

中泊町大字小泊字鮫貝195番地3地先

2戸(B号・D号)

18,000円

平成8年度

中泊町大字小泊字鮫貝195番地3地先

1戸(C号)

17,000円

平成9年度

中泊町大字小泊字砂山1080番地2

2戸(E号・F号)

18,000円

平成13年度

中泊町大字小泊字砂山1080番地2

2戸(G号・H号)

20,000円

中泊町教職員住宅条例

平成17年3月28日 条例第165号

(平成24年9月20日施行)