○中泊町下請等共同作業施設規則
平成17年3月28日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町下請等共同作業施設条例(平成17年中泊町条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は前条により許可するときは、申請者に対し次に掲げる条件を付して使用許可書を交付する。
(1) 施設設備を善良なる注意をもって使用すること。
(2) 施設の使用に係る経費(火災保険分担金は除く。)を負担すること。
(3) 各年度の使用実績報告書を翌年度4月30日までに町長に提出すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の使用料は、毎年12月15日までに納付書により納付しなければならない。
3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(職員の立入り及び点検)
第5条 使用者は、職員の管理上必要な立入りを拒むことができない。
2 使用者は施設の使用を終えたときは、職員の立会いの下に点検を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。