○中泊町下請等共同作業施設条例

平成17年3月28日

条例第143号

(設置)

第1条 本町の雇用の促進による農林漁業者の生活の安定と向上を図るため、中泊町下請等共同作業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町下請等共同作業施設小泊作業所

中泊町大字小泊字小泊488番地

中泊町下請等共同作業施設下前作業所

中泊町大字小泊字下前207番地20号

(使用の制限)

第3条 施設を使用することのできる者は、中泊町に居住する住民で、かつ、農林漁業に従事するもので組織された下請等共同作業組合とする。

(使用の申込み及び許可)

第4条 前条に規定する使用資格のある者で、施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設設備等を損傷、汚損又は紛失のおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、施設の使用に係る経費を自ら負担する作業組合であって、町長が認めた場合は、使用料を免除することができる。

2 使用料については、町長が別に定める。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、施設の使用により、当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が使用者の責めでないと認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

(管理及び業務の委託)

第11条 町長は施設の管理運営上必要があると認めたときは、その管理及び業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小泊村下請等共同作業施設設置条例(平成3年小泊村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

下請等共同作業施設使用料

区分

年額

備考

小泊

813,000円

施設運営経費のうち、建物火災保険料、土地借上料については町が負担する。

下前

193,000円

中泊町下請等共同作業施設条例

平成17年3月28日 条例第143号

(平成17年3月28日施行)