○中泊町漁業集落排水処理施設排水設備工事指定業者に関する規則

平成17年3月28日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町漁業集落排水処理施設条例(平成17年中泊町条例第139号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、中泊町漁業集落排水処理施設排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の資格要件)

第2条 指定業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けていること。

(2) 排水設備工事の設計及び監督管理をする技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上及び排水設備配管工(以下「配管工」という。)1人以上を常時雇用していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件を備えていること。

(指定の時期)

第3条 指定業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が必要と認めたときは、随時指定することができる。

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、漁業集落排水処理施設排水設備工事指定業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建設業法第3条に規定する許可を受けていることを証する書類

(2) 工事経歴書

(3) 前年度分市町村民税の納税証明書

(4) 身分証明書及び印鑑証明書

(5) 責任技術者及び配管工の名簿

(6) 法人にあっては、その定款及び登記簿謄本

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し、指定業者(継続)指定証(様式第2号)により通知する。

2 指定業者は、店舗の見やすい箇所に指定業者標示板(様式第3号)を掲示しなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 指定業者の有効期間は、2年とする。

(継続指定の申請等)

第7条 指定業者は、前条の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、有効期間満了の1月前までに指定業者継続申請書(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し、指定業者(継続)指定証(様式第2号)により通知する。

(指定業者の業務)

第8条 指定業者は、法令等を順守するほか、次に定める義務を負う。

(1) 排水設備の新設等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 排水設備の新設等完成検査合格後においても、契約に特に期間の定めがある場合を除き、1年以内に生じた故障若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(3) 名義を他人に貸与し、又は一括下請けさせないこと。

(異動の届出)

第9条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに排水設備工事指定業者異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。

(2) 店舗を移転したとき。

(3) 組織を変更しようとするとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 責任技術者又は配管工に異動があったとき。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。

(2) 正当な理由がなく、条例又は中泊町漁業集落排水処理施設規則(平成17年中泊町規則第117号。以下「施行規則」という。)若しくはこの規則に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第8条に規定する義務に違反したとき。

(4) 指定業者としてその信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

(5) 不当な高い工事費若しくは修繕費を要求し、又は受けたとき。

(6) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

(7) 虚偽の申請又は届け出を発見したとき。

2 町長は、前項の規定により指定を停止し、又は取り消しをしたときは、排水設備工事指定業者指定取消し等通知書(様式第6号)により通知する。

(指定の取消し等による損害の責任)

第11条 前条の規定により指定業者が指定を取り消されたことによる損害を受けても、町はその責任を負わない。

(指定業者の公示)

第12条 町長は、指定業者を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公示する。

(指定業者通知書等の返納)

第13条 指定業者は、第10条の規定により指定を停止し、若しくは取り消されたときは、指定業者通知書を速やかに返納しなければならない。

(責任技術者の資格)

第14条 責任技術者は、社団法人日本下水道協会青森県支部(以下「支部」という。)の実施する排水設備工事責任技術者試験に合格したものでなければならない。

(配管工の資格)

第15条 配管工は、支部の実施する講習を終了した者でなければならない。

(責任技術者及び配管工の登録申請等)

第16条 責任技術者又は配管工の資格を有する者で登録を受けようとする者は、責任技術者(配管工)登録申請書(様式第7号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者を登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録した責任技術者又は配管工に対し、責任技術者(配管工)登録通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(登録の有効期間及び更新手続)

第17条 前条第2項の規定による登録の有効期間は、支部の資格有効期間とする。

2 前項の有効期間は更新することができる。この場合において、有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の30日前までに責任技術者(配管工)登録更新申請書(様式第9号)を町長に提出し、その審査を受けなければならない。

(責任技術者及び配管工の兼職禁止)

第18条 責任技術者及び配管工は、2以上の指定業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。

(責任技術者及び配管工の登録の取消し)

第19条 町長は、責任技術者又は配管工が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、条例又は施行規則若しくはこの規則に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(2) 責任技術者又は配管工としてその信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

2 前項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者(配管工)登録通知書を速やかに町長に返納しなければならない。

(材料の指定)

第20条 工事に使用する材料は、すべて町長の指定する規格のものであって、かつ、町長の検査に合格したものでなければならない。

(工事の施行)

第21条 指定業者の工事の施行については、直接に責任技術者が設計及び監督をし、配管工が従事しなければならない。

2 指定業者は、下請負人にその工事を施行させてはならない。

(不良工事の措置)

第22条 町長は、指定業者の施行した工事を不良と認めたときは、その工事について設計の変更、材料の取替え又は手直しを命ずるものとする。

(工事保証の義務)

第23条 指定業者は、検査に合格した工事であっても、1年以内に異常を生じたときは、無償でこれを補修しなければならない。ただし、災害若しくは使用者の故意又は過失によると認められるときは、この限りでない。

(工事に係る利害)

第24条 町長は、指定業者の施行する工事に係る利害について、一切の責任を負わないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の小泊村漁業集落排水処理施設排水設備工事指定業者に関する規則(平成13年小泊村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中泊町漁業集落排水処理施設排水設備工事指定業者に関する規則

平成17年3月28日 規則第118号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第118号
平成19年3月27日 規則第32号