○中泊町漁業集落排水処理施設規則
平成17年3月28日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町漁業集落排水処理施設条例(平成17年中泊町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の施工方法)
第2条 排水設備の接続の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 取付管と配水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 前号の基準によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令に定めがあるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(2) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流入を防止するため、格子又は金網等を設けること。
(3) 取付管の内径は、次のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
家庭用の浴槽、炊事場及び洗濯場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(4) 配水管の勾配は、原則として100分の1以上とする。
(5) 配水管の土かぶりは、道路内では道路管理者の指示により、宅地内では、45センチメートル以上とする。
(6) 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、汚水が逆流しない構造の排水ポンプを設けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
ア 排水設備工事をする土地(以下この項においては、「申請地」という。)の境界線
イ 申請地付近の道路及び公共汚水桝の配置
ウ 申請地にある建物内の台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排水する設備の配置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配
オ 排水ポンプ又は防臭装置を設けるときは、その配置
(2) 排水設備の構造図(縮尺50分の1以上)
(3) 排水ポンプを設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(4) 他人の土地等を使用するときは、その同意書
(5) 申請地付近の見取案内図
(6) 排水設備工事設計書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(有害排水等)
第7条 条例第14条に規定する生活環境に有害となる排水又は施設に損傷を与える物質は、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定するカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 医薬品
(5) 家畜の糞尿
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。