○中泊町肉用牛繁殖牛舎管理規程

平成17年3月28日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、中泊町肉用牛繁殖牛舎条例(平成17年中泊町条例第137号)に基づき、中泊町肉用牛繁殖牛舎(以下「牛舎」という。)の管理を適正にし、その他施設の荒廃を防止し、牛舎の保全及び利用の高率化を図ることを目的とする。

(名称、位置及び規模)

第2条 牛舎の名称及び位置及び規模は、次のとおりとする。

名称

位置

規模

津軽沢肉用牛繁殖牛舎

南小泊山国有林580林班ハ1小班

南小泊山国有林581林班ぬ小班

南小泊山国有林581林班と小班

1号棟 牛舎

木造2階建

室名

面積値

通路

82.62m2

牛房

200.88

飼料調合スペース兼通路

19.44

飼料庫

12.96

管理室

11.34

器具庫

1.62

脱衣室

2.43

浴室

2.43

便所

1.22

1階面積 計

334.94

堆肥舎

40.50

パドック

401.76

2階乾草庫

302.94

合計

1,080.14

乾草運搬用コンベア

1台

2号棟 牛舎

木造2階建

室名

面積値

通路

82.62m2

牛房

200.88

飼料調合スペース兼通路

19.44

飼料庫

15.39

管理室

14.58

器具庫

1.62

便所

1.62

枠場

19.44

種牛牛房

12.96

風除室

1.62

1階面積 計

370.17

堆肥舎

40.50

パドック

379.89

2階乾草庫

302.94

合計

1,093.50

乾草運搬用コンベア

1台

牛衡器

1台

3号棟 牛舎

木造2階建

室名

面積値

通路

65.61m2

牛房

155.52

飼料調合スペース兼通路

19.44

飼料庫

12.96

管理室

11.34

器具庫

1.62

便所

1.76

1階面積 計

268.25

パドック

311.04

堆肥舎

27.00

2階乾草庫

240.57

合計

846.86

乾草運搬用コンベア

1台

4号棟 牛舎

木造2階建

室名

面積値

通路

65.61m2

牛房

155.52

飼料調合スペース兼通路

19.44

飼料庫

12.96

管理室

11.34

器具庫

1.62

便所

1.76

1階面積 計

268.25

パドック

311.04

堆肥舎

27.00

2階乾草庫

240.57

合計

846.86

乾草運搬用コンベア

1台

5号棟 農具庫

木造平屋建

室名

面積値

農具庫

53.46m2

6号棟 ポンプ室

木造平屋建

室名

面積値

ポンプ室

6.30m2

(牛舎利用期間等)

第3条 牛舎利用期間及び家畜の種類別容認頭数は、次のとおりとする。

名称

利用期間

家畜の種類別容認頭数

津軽沢肉用牛繁殖牛舎

自10月下旬至5月上旬(肥育経営等)通年利用

肉用牛 101頭

1号棟 31頭

2号棟 30頭

3号棟 20頭

4号棟 20頭

(農機具の種類及び台数)

第4条 共同利用する農機具及び台数は、次のとおりとする。

名称

種類

台数

津軽沢肉用牛繁殖牛舎

トラクター 38ps (4輪駆動)

1台

ホイールローダー 28ps (バケット付)

1台

フォーク

1台

バキュームカー 1,800l (けん引型)

1台

ファームワゴン 1.5トン (ターボスプレッター)

1台

動力噴霧器

1台

(管理)

第5条 牛舎の管理は、公共的団体(以下「受託管理者」という。)に委託するものとする。

2 受託管理者は、善良な管理者としてその任に当たらなければならない。

(維持管理費用)

第6条 牛舎の維持費用及び肉用牛飼育に要する費用は、受託管理者の負担とする。ただし、受託管理者の責めによらない重要な修繕については、町の負担とする。

(利用者の資格及び利用方法)

第7条 牛舎を利用することのできる者は、本町に居住する住民で家畜を飼養する者でなければならない。

2 牛舎利用を希望する者は、毎年7月末までに受託管理者に届け出るものとし、受託管理者は、肉用牛繁殖牛舎受託許可申請書(様式第1号)により、町長の許可を受けるものとする。

3 町長は、牛舎の利用を許可するときは、肉用牛繁殖牛舎委託許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用計画等)

第8条 受託管理者は、毎年8月15日までに、次の事項を記載した肉用牛繁殖牛舎利用計画書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 家畜の種類

(2) 利用者の氏名及び頭数

(3) 利用の方法

(4) 牛舎の改良に要する費用及び改良の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、維持管理に必要な事項

2 町長は、牛舎の保全のため必要があると認められるときは、前項の利用計画にかかわらずその利用を制限し、又は禁止することができる。

(経費の助成)

第9条 町長は、牛舎の改良及び維持管理に要する経費については、予算の範囲内で助成することができる。

(委託の取消し)

第10条 町長は、次の事由等により、牛舎の全部又は一部の委託を取り消すことができる。

(1) 受託管理者が、第1条及び第7条に違反したとき。

(2) 公的なやむを得ない事情による場合

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小泊村肉用牛繁殖牛舎管理規程(昭和61年小泊村規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

中泊町肉用牛繁殖牛舎管理規程

平成17年3月28日 告示第45号

(平成17年3月28日施行)