○中泊町肉用牛繁殖牛舎条例

平成17年3月28日

条例第137号

(設置)

第1条 中泊町は、中泊町肉用牛繁殖牛舎(以下「牛舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この牛舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津軽沢肉用牛繁殖牛舎団地

中泊町南小泊山国有林580林班ハ1小班、581林班ぬ小班、581林班と小班

(牛舎管理規程の制定)

第3条 町長は、牛舎の管理を適正にし、その他牛舎の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、牛舎の保全と利用の高度化を図るため牛舎管理規程を別に定めるものとする。

(管理委託)

第4条 前条の牛舎の管理について、公共的団体に委託することができるものとする。

(管理委託の条件)

第5条 牛舎の管理委託の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 牛舎の現状を維持し、町の畜産振興に貢献できること。

(2) 牛舎及び施設の保全を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営に必要なこと。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、牛舎の管理運営その他必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の小泊村肉用牛繁殖牛舎設置条例(昭和61年小泊村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町肉用牛繁殖牛舎条例

平成17年3月28日 条例第137号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第137号