○中泊町すくすくこどまり館規則
平成17年3月28日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町すくすくこどまり館条例(平成17年中泊町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 中泊町すくすくこどまり館(以下「こどまり館」という。)の休館日は、毎週土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、必要により、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 こどまり館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要により、使用時間を変更することができる。
(入館者の順守事項)
第4条 入館する者は、次に掲げる事項を順守するものとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附の募集をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
2 申請者は、前項の申請書を、次に定める期間内に提出しなければならない。
3 但し、委託の場合は委託者に権限を委譲するものとする。
(1) レクリエーションルームにあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前から使用日前1箇月に当たる日までの間
(2) その他の部屋にあっては、使用日の属する月の1箇月前から使用日前1週間に当たる日までの間
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、その期間を変更することができる。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用料を指定管理者が指定する期日までに納付しなければならない。
2 国又は地方公共団体等が使用する場合の使用料は、別に納期限を定めることができる。
(使用料の免除)
第8条 条例第8条に規定する使用料の減免については、次の区分による。
(1) 町等が使用するとき 全額免除
(2) 町に登録し、町が指定した管内登録団体が使用するとき 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき その都度定める額を免除
(使用の取消し等)
第10条 使用者が使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、すくすくこどまり館使用取消(変更)申請書(様式第6号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の順守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 館内外の秩序を確保するため、必要な責任者及び整理人を置くこと。
(4) 入館者に第4条各号に規定する行為をさせないこと。
(5) 使用を終えたときは、遅滞なく施設を原状に回復し、職員の点検を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。