○中泊町すくすくこどまり館条例
平成17年3月28日
条例第134号
(設置)
第1条 本町の農業の振興、漁業者の健康増進及び都市住民との交流等を目的として、中泊町すくすくこどまり館(以下「こどまり館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こどまり館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町すくすくこどまり館 | 中泊町大字小泊字小泊423番地 |
(管理者)
第3条 こどまり館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用の許可)
第4条 こどまり館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
3 使用料の納付時期については、規則で定める。
4 町長は、使用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第6条第2項の規定に基づき、指定管理者が使用の許可を取り消したとき、又は使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可の目的以外に使用してはならない。
(使用者が行う特別の設備等)
第11条 使用者が、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生ずる費用は、使用者の負担で行うものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、こどまり館の使用が終わったとき、若しくは第6条第2項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用者の負担によって、使用場所、附属設備及び備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 使用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、指定管理者が裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。
別表第1(第7条、第10条関係)
すくすくこどまり館使用料
(1時間当料金)
区分 | 面積 | 使用料 | 冷暖房料 | |
8時~17時まで | 17時~22時まで | |||
レクリエーションルーム | 300m2 | 1,350円 | 2,200円 | 800円 |
トレーニングスペース | 45m2 | 220円 | 310円 | ― |
健康管理相談室 | 35m2 | 150円 | 230円 | 50円 |
研修室 | 34m2 | 130円 | 200円 | 50円 |
農事相談室 | 40m2 | 140円 | 220円 | 50円 |
農事学習室 | 70m2 | 210円 | 320円 | 50円 |
調理加工開発室 | 54m2 | 390円 | 590円 | 80円 |
シャワー室 | 22m2 | 100円/1人・回 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 やむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合又は許可を得て8時前に使用する場合の使用料は、その使用時間1時間につき、8時前及び22時以降の使用のときは17時から22時までの、8時から17時までの使用のときは8時から17時までの、17時から22時までの使用のときは17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 調理加工開発室を使用した場合の光熱水費は、1時間当たり100円とする。
5 営利を目的とした場合は、使用料の3倍とする。
6 町外の使用者は、使用料の5割増しとする。
別表第2(第7条、第10条関係)
附属設備の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
トレーニング用具 | 1式 | 円 200 | 使用人数に関係なく、1回当たり |
備考
1 1回当たりの時間は、2時間以内とする。
2 使用料の減免を受けた場合でもテーブルクロスのクリーニング代等は使用者の負担とする。
3 使用料は、内税とする。