○中泊町基幹集落センター規則

平成17年3月28日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町基幹集落センター条例(平成17年中泊町条例第133号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認申請)

第2条 中泊町基幹集落センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日から起算し、3日前までにセンター使用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特にセンターの使用を必要と認めるときは、この限りでない。

(承認条件)

第3条 次に掲げる事項は、センターの使用の承認条件とする。

(1) 承認を受けた後、その内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けること。

(2) 建物の内部において物品を販売し、又は販売をさせるときは、指定管理者の許可を受けること。

(3) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(4) 使用施設内の秩序を保持するため必要な措置をすること。

2 センターの使用を承認したときは、承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減額及び免除を受けようとするものは、減額(減免)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の減額(減免)申請書が提出された場合は、町長が内容を審査し、減額(減免)の可否を決定しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村基幹集落センターの管理に関する規則(昭和52年小泊村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町基幹集落センター規則

平成17年3月28日 規則第113号

(平成19年12月26日施行)