○中泊町基幹集落センター規則
平成17年3月28日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町基幹集落センター条例(平成17年中泊町条例第133号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認申請)
第2条 中泊町基幹集落センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日から起算し、3日前までにセンター使用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特にセンターの使用を必要と認めるときは、この限りでない。
(承認条件)
第3条 次に掲げる事項は、センターの使用の承認条件とする。
(1) 承認を受けた後、その内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けること。
(2) 建物の内部において物品を販売し、又は販売をさせるときは、指定管理者の許可を受けること。
(3) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行うこと。
(4) 使用施設内の秩序を保持するため必要な措置をすること。
2 センターの使用を承認したときは、承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 使用料の減額及び免除を受けようとするものは、減額(減免)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の減額(減免)申請書が提出された場合は、町長が内容を審査し、減額(減免)の可否を決定しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。