○中泊町基幹集落センター条例
平成17年3月28日
条例第133号
(設置)
第1条 住民の産業技術研修及び生活水準の合理的な改善を促進し、健全な地域社会づくりを図り、中泊町基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町基幹集落センター | 中泊町大字小泊字大山長根114番地 |
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その管理目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用の承認)
第4条 センターの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 管内団体がその主たる目的のために使用するときは、使用料を免除する。
3 指定管理者は、前項のほか特別の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 町長は、使用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、また許可の目的外に使用してはならない。
(使用者が行う特別の設備等)
第10条 使用者が、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生ずる費用は、使用者の負担で行うものとする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったとき、若しくは第6条第2項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用者の負担によって、使用場所、付属設備及び備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 使用により建物、付属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、指定管理者が裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
基幹集落センター使用料金表
(1時間当たり料金)
区分 | 面積 | 使用料 | 冷暖房料 | |
8時~17時 | 17時~22時 | |||
農林水産加工 生活改善実習室 | 67m2 | 310円 | 450円 | 100円 |
水産養殖実験実習室 |
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娯楽及び図書室 | 35m2 | 160円 | 230円 | 50円 |
保健・健康室 | 20m2 | 160円 | 230円 | 50円 |
教養礼法室 | 18m2 | 160円 | 230円 | 50円 |
大研修室 | 148m2 | 670円 | 1,010円 | 200円 |
体験学習 |
| 1日につき 310円 | ||
事業使用料 |
| 1人当たり 1泊につき 1,000円(シャワー使用料含む。) | ||
シャワー使用料 |
| 1回につき 200円 | ||
洗濯機使用料 |
| 1回につき 200円 | ||
乾燥機使用料 |
| 1回につき 300円 |
備考
1 使用時間には、準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。
2 やむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合又は許可を得て8時前に使用する場合の使用料は、その使用時間1時間につき、8時前及び22時以降の使用のときは17時から22時までの、8時から17時までの使用のときは9時から17時までの、17時から22時までの使用のときは17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間として、30分未満は切り捨てる。
3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 農林水産加工生活改善実習室を使用した場合の光熱水費は、1時間当たり100円とする。
5 営利を目的とした場合は、使用料の3倍とする。
6 村外の使用者は、使用料の5割増しとする。