○中泊町農業集落排水処理施設規則
平成17年3月28日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町農業集落排水処理施設条例(平成17年中泊町条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の施工方法)
第2条 排水設備の接続の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 取付管と排水管の管低高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令に定めがあるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(2) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流入を防止するため、格子又は金網等を設けること。
(3) 取付管の内径は、次のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
家庭用の浴槽及び炊事場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。
(5) 排水管の土かぶりは、道路内では道路管理者の指示により、宅地内では45センチメートル以上とする。
(6) 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、汚水が逆流しない構造の排水ポンプを設けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
ア 排水設備の新設等をする土地(以下この項においては、「申請地」という。)の境界線
イ 申請地付近の道路及び公共施設の配置
ウ 申請地にある建物内の台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排水する設備の配置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配
オ 排水ポンプ又は防臭装置を設けるときは、その配置
(2) 排水設備の構造図(縮尺50分の1以上)
(3) 排水ポンプを設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(4) 他人の土地等を使用するときは、その同意書
(5) 申請地付近の見取案内図
(6) 排水設備の工事設計書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定排水設備工事業者)
第5条 条例第7条の規定による指定排水設備工事業者は、別に定めるところにより指定されている業者とする。
(有害排水等)
第8条 条例第14条に規定する生活環境に有害となる排水又は施設に損傷を与える物質は、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定するカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 医薬品
(5) 家畜の糞尿
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。