○中泊町農事情報無線放送施設管理運営要綱

平成17年3月28日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、中泊町農事情報無線放送施設条例(平成17年中泊町条例第121号)第4条及び中泊町農事情報無線放送施設規則(平成17年中泊町規則第107号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき中泊町農事情報無線放送施設(以下「無線放送施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 無線放送施設の管理は、総務課長が統括し、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者をして、無線機の使用に当たらせるとともに担当職員を指揮し、及び監督し、その運用の適正を期さなければならない。

2 津軽北部広域事務組合中里消防署に設置する遠隔制御装置の管理は、中里消防署長が統括するが、その運用は、中泊町と津軽北部広域事務組合との協定内容を順守しなければならない。

(放送の種別)

第3条 放送は、緊急放送及び一般放送とする。

2 緊急放送は、規則第4条第2号に定めるもののほか、緊急を要する事項とし、緊急放送以外は、すべて一般放送とする。

(放送時間)

第4条 前条の放送は、次の時間に行うものとする。

(1) 夏期(4月1日から9月30日まで)

午前6時 正午 午後6時

(2) 冬期(10月1日から3月31日まで)

午前7時 正午 午後5時

2 緊急放送は、必要の都度行うものとする。

3 一般放送(時報を含む。)は、定時に行い、時報に続けて行うものとする。

(放送日)

第5条 放送日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、放送内容によっては、休日でも定時に放送できるものとする。

(放送の許可)

第6条 放送を必要とする所属の長は、次により規則第3条の許可を受けなければならない。

(1) 緊急放送は、緊急放送申込書(様式第1号)を提出すること。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは、口頭又は電話等によることができる。

(2) 一般放送は、一般放送申込書(様式第2号)を放送日の前日正午までに提出すること。

(業務日誌、放送資料等の保存)

第7条 総務課長は、放送を行った事項について規則第6条の規定により業務日誌(様式第3号)を記録するとともに、その資料を整理し、及び保管しなければならない。

(連絡調整)

第8条 総務課長は、同一周波数を使用する他の無線局との連絡調整を図り、放送に支障のないよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、管理運営について必要なことは、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町農事情報無線放送施設管理運営要綱

平成17年3月28日 告示第41号

(平成17年3月28日施行)