○中泊町農事情報無線放送施設規則

平成17年3月28日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町農事情報無線放送施設条例(平成17年中泊町条例第121号)第4条の規定に基づき、農事情報無線放送施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 農事情報無線放送施設の管理運営には、町長の命を受け、管理人がこれに当たる。

2 無線機の使用には、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者を充てるものとする。

(利用手続)

第3条 農事情報無線放送施設を利用する場合は、管理人の許可を受けなければならない。

(利用範囲)

第4条 農事情報無線放送施設を使用して放送を行う範囲は、次のとおりとする。

(1) 営農及び農家生活に関すること。

(2) 災害、公害及び気象に関する予報及び警報のこと。

(3) 行政連絡に関すること。

(4) 時報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(利用者の責務)

第5条 利用者の責めに帰する理由で施設又は設備を損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(業務日誌等の保存)

第6条 管理人は、無線放送施設の利用について業務日誌を作成するとともに、その他の資料を整理保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町農事情報無線放送施設規則

平成17年3月28日 規則第107号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第107号