○中泊町土地利用対策会議規程
平成17年3月28日
告示第40号
(設置)
第1条 町は、土地利用に関する事項について調査審議し、町土の適正かつ合理的な利用を図るため、中泊町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 国土利用計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条の市町村の区域について定める国土の利用に関する計画をいう。)の変更に関する事項
(2) 中泊町開発行為に関する指導要綱(平成17年中泊町告示第39号)の実施に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用に関する重要な事項
(組織)
第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は町長を、副議長は副町長を、委員は各課長及び行政委員会事務局長をもって充てる。
3 教育長は、対策会議に出席できるものとする。
4 委員に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。
(議長)
第4条 議長は、対策会議を総理する。
2 議長に事故があるとき、又は不在のときは、副議長がこれを代理する。
(会議の招集)
第5条 議長は、必要に応じ、随時会議を招集する。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要に応じて委員以外の者を対策会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、土地利用担当課内において行う。
(その他)
第8条 対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第27号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。