○中泊町土地利用対策会議規程

平成17年3月28日

告示第40号

(設置)

第1条 町は、土地利用に関する事項について調査審議し、町土の適正かつ合理的な利用を図るため、中泊町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 国土利用計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条の市町村の区域について定める国土の利用に関する計画をいう。)の変更に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用に関する重要な事項

(組織)

第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は町長を、副議長は副町長を、委員は各課長及び行政委員会事務局長をもって充てる。

3 教育長は、対策会議に出席できるものとする。

4 委員に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。

(議長)

第4条 議長は、対策会議を総理する。

2 議長に事故があるとき、又は不在のときは、副議長がこれを代理する。

(会議の招集)

第5条 議長は、必要に応じ、随時会議を招集する。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要に応じて委員以外の者を対策会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、土地利用担当課内において行う。

(その他)

第8条 対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

中泊町土地利用対策会議規程

平成17年3月28日 告示第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 告示第40号
平成19年3月27日 告示第27号