○中泊町開発行為に関する指導要綱
平成17年3月28日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、開発行為について、秩序ある土地利用を誘導するための協議制度を設けることにより、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする。
(1) 開発行為 土地の形質を変更する行為をいう。
(2) 開発事業者 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。
(3) 開発区域 開発行為の対象となる一団の土地の区域をいう。
(4) 公共施設 道路、公園、緑地広場、水道、下水道、河川、水路、遊水池、消防の用に供する貯水施設その他の公共の用に供する施設をいう。
(5) 公益的施設 教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
(県及び市町村連絡調整)
第3条 県及び市町村は、この告示に基づく相互の措置が円滑に構ぜられるよう常に連絡調整に努めるものとする。
(開発行為に関する協議)
第4条 1万平方メートル以上(町長が特に必要と認める地域にあっては1,000平方メートル以上)5万平方メートル未満の一団の土地について開発行為をしようとする者は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの設立に係る公社、公団若しくは町長が別に定める基準に基づいて指定した法人が開発事業者となるもの
(2) 国又は地方公共団体から補助金、負担金等の交付を受けて行うもの
(3) 開発区域の全部が都市計画法(昭和43年法律第100号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令に基づく許認可を必要とするもの
(4) 通常の管理行為として行うもの
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行うもの
(1) 法人にあっては、定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 開発行為の全体計画に関する図書
(3) 開発区域についての法令の適用関係を示す図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
3 前2項の規定は、当該開発行為について開発規制に関する法令の規定による許可若しくは認可又は届出前に変更(軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。
(開発行為に関する協定の締結)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による協議が成立した場合において、適正かつ合理的な土地利用を図るため、開発事業者と次に掲げる事項を記載した開発行為に関する協定を締結するものとする。
(1) 公共施設及び公益的施設の設置、維持管理及び費用負担に関すること。
(2) 環境衛生の保持、自然環境の保全、文化財の保護、公害の防止及び災害の防止のための措置に関すること。
(3) 開発行為の実施時期、協定事項に係る権利義務の承継、協定に違反した場合の措置その他必要な事項に関すること。
2 開発事業者は、町長から前項の規定による要請があったときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第5条関係)
審査基準
1 概括的基準
(1) 開発行為に関する計画が国、県及び中泊町が定めた土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画と適合し、かつ、その開発効果として地域の産業振興が期待できること。
(2) 環境衛生の保持、自然環境の保全、文化財の保護、公害の防止及び災害の防止のための措置について十分な配慮がなされていること。
(3) 工事の施工に当たっては、利水上又は災害防止上支障がないよう必要な措置が構ぜられること。
(4) 開発区域外から連絡する道路が確保されるとともに、バス、鉄道等による輸送の便に支障がないと認められること。
(5) 開発区域及びその周辺の住民等の利便に支障を来さないように公共施設及び公益的施設が整備されるとともに、これらの施設の維持管理及び費用負担について必要な措置が構ぜられること。
(6) 資金計画及び経営見通しが適確であって開発行為の遂行が信頼できること。
2 技術的細目
1に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、別に定める。