○中泊町農業委員会規程

平成17年4月12日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、中泊町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、庶務等については、別に定める。

(職員)

第6条 事務局の職員定数は、中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)の定めるところによる。

(事務処理及び服務)

第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。

(協力員)

第8条 委員会の運営を円滑ならしめるため協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(協力員の名称及び委嘱)

第9条 協力員の名称は、中泊町農業委員会協力員とし、協力員の委嘱及び定数は会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第10条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のとおり定める。

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

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(公示)

第12条 委員会の公示は、中泊町公告式条例(平成17年中泊町条例第3号)により行うものとする。

この告示は、平成17年4月12日から施行する。

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中泊町農業委員会規程

平成17年4月12日 農業委員会告示第2号

(平成17年4月12日施行)