○中泊町献血推進協議会規程

平成17年3月28日

告示第35号

(設置の目的)

第1条 住民への献血思想の普及、献血組織の育成強化を図り、血液を安定的に確保する体制を確立するために、中泊町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 献血思想の向上及び献血制度推進のための広報活動

(2) 献血組織の育成

(3) 前2号に掲げるもののほか、献血制度推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱し、その定数は、18名以内とする。

(1) 町行政連絡員協議会の代表者

(2) 教育関係団体等の代表者

(3) 町消防関係団体の代表者

(4) その他各種団体の代表者

(5) 商工会、農協、漁協の代表者

(6) 県献血推進員(町推せん者)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町内の献血協力団体

2 協議会に会長、副会長を置く。

3 協議会の会長は、町長とし、副会長は、委員のうちから互選する。

(職務)

第4条 協議会の会長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

(費用弁償)

第7条 出席した委員に対し、費用弁償を支払う。

2 委員に対する費用弁償は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、中泊町町民課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第33号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日告示第73号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

中泊町献血推進協議会規程

平成17年3月28日 告示第35号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 告示第35号
平成19年3月27日 告示第32号
平成23年3月31日 告示第33号
令和5年6月5日 告示第73号