○中泊町献血推進協議会規程
平成17年3月28日
告示第35号
(設置の目的)
第1条 住民への献血思想の普及、献血組織の育成強化を図り、血液を安定的に確保する体制を確立するために、中泊町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 献血思想の向上及び献血制度推進のための広報活動
(2) 献血組織の育成
(3) 前2号に掲げるもののほか、献血制度推進に関する事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱し、その定数は、18名以内とする。
(1) 町行政連絡員協議会の代表者
(2) 教育関係団体等の代表者
(3) 町消防関係団体の代表者
(4) その他各種団体の代表者
(5) 商工会、農協、漁協の代表者
(6) 県献血推進員(町推せん者)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町内の献血協力団体
2 協議会に会長、副会長を置く。
3 協議会の会長は、町長とし、副会長は、委員のうちから互選する。
(職務)
第4条 協議会の会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(費用弁償)
第7条 出席した委員に対し、費用弁償を支払う。
2 委員に対する費用弁償は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、中泊町町民課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日告示第73号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。