○中泊町健康づくり推進協議会条例
平成17年3月28日
条例第114号
(設置)
第1条 近年の社会環境の変化に伴い、母子保健、成人保健及び健康増進等の保健需要の増大と多様化に即応し、町民すべてが健康な生活を送れることを目標に総合的な健康づくりを推進するため、中泊町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。
(1) 健康づくりのための体系的かつ総合的な計画の策定に関すること。
(2) 健康づくりについての地域の特性及び保健需要の目的達成に必要な調査活動に関すること。
(3) 健康教育の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱し、その定数は20名以内をもって組織する。
(1) 五所川原保健所
(2) 町医療機関
(3) 町議会議員
(4) 町国民健康保険運営協議会
(5) 町教育委員会関係機関
(6) 町老人クラブ連合会
(7) 町保健協力員連絡協議会
(8) 町連合婦人会
(9) 町行政連絡員協議会
(10) 町商工会
(11) 町食生活改善推進員会
(12) 町農林水産業関係団体
(13) 町学校保健会養護教諭部会
(14) その他関係団体
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会には、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員に対する報酬は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、町民課に置く。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。