○中泊町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月28日

条例第113号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づいて実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処理を図るため、委員会を設置する。

(名称)

第2条 委員会の名称は、中泊町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)という。

(職務)

第3条 委員会は、健康被害について医学的な見地等から、次の調査をし、又は協議するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) 予防接種健康被害発生状況報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康被害について必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する10人以内の委員をもって組織する。

(1) 青森県知事が推薦する専門医師

(2) 西北五医師会が推薦する医師

(3) 五所川原保健所長

(4) 副町長。ただし、副町長が欠けたときは、町民課長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第6条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、予防接種により現に健康被害を受けた者若しくはその疑いのある者が発生し、第3条による調査又は協議の必要があると認めたとき、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第8条 委員に対する報酬は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、町民課に置く。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月13日条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月28日 条例第113号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第113号
平成18年12月13日 条例第72号
平成19年3月19日 条例第16号
令和3年12月8日 条例第28号