○中泊町一般廃棄物最終処分場規則
平成17年3月28日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町一般廃棄物最終処分場条例(平成17年中泊町条例第109号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中泊町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分場の標示等)
第2条 処分場には、処分場を表示する看板(様式第1号)を立てる。
2 処分場には、処分場の利用についての注意事項を記載した標示板(様式第2号)を立てる。
(投棄許可廃棄物の定義)
第3条 投棄許可廃棄物は、条例第2条に定める一般廃棄物のうち不燃物、粗大ごみ、焼却残渣等とし、町が計画的に収集する不燃物以外のものとする。
(許可証の発行)
第4条 町は、ごみ搬入許可証(以下「許可証」という。)を全世帯に発行する。
2 許可証は、1世帯につき1枚とし、許可証を紛失し、又は亡失した場合には、届出によって再発行を受けることができる。
3 許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(投棄の手続)
第5条 処分場を利用しようとする者は、業務員に許可証を提示し、その指示に従わなければならない。
2 投棄しようとする廃棄物の性質等について業務員の検査を受け、検査に合格したものについてのみ投棄できる。この場合において、業務員は、可燃廃棄物(以下「可燃物」という。)の混入があるときは、所定の場所において焼却させなければならない。
(利用時間及び定期休日)
第6条 処分場の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、特に必要がある場合は、変更することができる。
名称 | 期間 | 利用時間 | 定期休日 |
中里一般廃棄物最終処分場 | 1月4日から3月14日まで及び11月1日から12月29日まで | 午前9時から午後3時まで | 毎週月曜日及び火曜日、12月30日から1月3日まで |
3月15日から10月31日まで | 午前8時30分から午後4時まで | ||
小泊一般廃棄物最終処分場 | 1月4日から2月末日まで及び12月1日から12月29日まで | 午前9時から午後3時まで | 毎週土曜日及び日曜日(第1日曜日は除く)、祝日、12月30日から1月3日まで |
3月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後4時まで |
2 前項の利用時間及び定期休日を変更するときは、変更前15日までに広報その他の方法で公表する。
(業務員)
第7条 業務員は、常勤とする。
2 業務員の報酬及び給与は、予算の範囲内で別に定める。
3 業務員の勤務時間は、処分場の利用時間及び第6項第3号の監視に必要な時間とする。ただし、必要により変更することができる。
4 業務員がやむを得ない事情により勤務できないときは、速やかに連絡の上承認を得なければならない。
6 業務員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 常に処分場の整理に努めること。
(2) 利用者について指示を与え、その投棄しようとする廃棄物の性質等を検査し、検査に合格した者のみに投棄の許可を与える。
(3) 不法投棄その他不法行為の防止について処分場の監視に当たること。
(4) 不法投棄その他不法行為を発見したときは、証拠物件等を入手する等の措置を講じ、直ちに通報すること。
(5) 可燃物があるときは、これを分別して焼却すること。
(6) 火災及び盗難の予防に努めること。
(7) 悪臭、害虫の発生等の防止に努めること。
(8) 利用時間が終了したときは、次の措置を講ずること。
ア 物品等を所定の場所に格納すること。
イ 門扉等を閉鎖し、施錠すること。
7 業務員は、業務日誌(様式第5号)に所要事項を記入し、特に必要がある場合を除くほか、毎月末日に町長に報告しなければならない。
(賠償義務)
第8条 多量の不燃物投棄の許可を受けた者が故意又は重大な過失により、構築物を損傷し、又は備付け物品を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(備付帳簿)
第9条 処分場に関し、必要な帳簿は、次のとおりとする。
帳簿名 | 備付場所 | |
業務日誌 | 処分場 | 第5号 |
事件記録簿 | 環境整備課 | 第6号 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日規則第11号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。