○中泊町一般廃棄物最終処分場条例
平成17年3月28日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、中泊町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち不燃物、粗大ごみ、焼却残渣等を適正に処理し、清潔な生活環境の保持及び公衆衛生の向上を図るため、処分場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町一般廃棄物最終処分場 | 中泊町大字尾別字尾別山1番地13 |
中泊町中里一般廃棄物最終処分場 | 中泊町大字尾別字尾別山1番地5 中泊町大字尾別字小谷291番地 |
中泊町小泊一般廃棄物最終処分場 | 中泊町大字小泊字成滝139番地 |
中泊町小泊不燃物処分場 | 中泊町大字小泊字砂山1159番地 |
(管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、処分場を適正に管理しなければならない。
(利用の制限)
第5条 処分場は、町の機関及び町民以外は利用できない。
(管理の代行等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に処分場の管理を行わせることができる。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、中泊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年中泊町条例第60号)に定めるところによる。
3 第1項の規定により、指定管理者に処分場の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物の受入れ及び処理に関すること。
(2) 処分場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 処分場の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(損害賠償)
第7条 町長は、処分場に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月10日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。