○中泊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年中泊町条例第108号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画
(2) 住民票の抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)
(3) 申請者の履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(4) 事業所、車庫、処理施設等の見取図
(5) 財産の状況を証明する書類及び車両、機材等の一覧表
(6) 従業員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 許可証は、2年間に限り有効とし、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(変更の届出に対する措置)
第5条 町長は、前条の規定による届出のあった変更後の内容が一般廃棄物処理業の許可の基準に満たないと認めるときは、その許可を取消し、若しくはその業務の一部の停止を命じ、又はその基準に達するまで改善を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第6条 許可業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(業務の休止及び廃止)
第7条 許可業者は、業務の全部又は一部を休止若しくは廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業休止(廃止)届(様式第4号)に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。
(許可の更新)
第8条 一般廃棄物処理業の許可の更新については、第3条の規定を準用する。
(許可の取消及び業務の休止命令)
第9条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の一部若しくは全部の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。
(3) 第6条の改善命令に従わないとき。
(許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業の業務の全部を廃止したとき。
(従業員身分証明書)
第11条 許可業者は、自らが雇用する従業員に対し身分証明書を発行し、従業員に携帯させなければならない。
(報告)
第12条 許可業者は、一般廃棄物処理実績報告書(様式第5号)により、毎月の実績を翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。