○中泊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月28日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(2) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(3) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(4) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(6) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。
(7) 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(町民の責務)
第3条 中泊町の区域内に所在する土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量等その適正な処理をしなければならない。
2 占有者は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、可燃物と不燃物等に分別して、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。
3 前項に定める一般廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのある物を混入してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収、再利用等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(町長の責務)
第5条 町長は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関し、あらゆる施策を通じて住民の自主的な活動の促進を図るとともに一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(相互協力)
第6条 町民、事業者及び町長は、減量化、資源化及び適正な廃棄の推進に当たっては、相互に協力及び連携しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に届けなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
5 何人も公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
6 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 町長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 町長は、前項の一般廃棄物処理計画を定めたときは、その旨を告示しなければならない。
3 一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、町が行う処分の方法に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条 占有者で、一時に多量の一般廃棄物を排出し、自ら処理できないときは、あらかじめ町長に届出て、その処理方法について指示を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第11条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の処理を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が、1年を下らない政令で定める期間満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、許可の更新を受けなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可1件につき 2,000円
(2) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可1件につき 2,000円
(3) 前各号の許可に係る許可証の再交付1件につき 500円
2 前項各号の手数料は、その事務の申請の際に徴収する。
(産業廃棄物の処理)
第13条 事業者は、その産業廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は産業廃棄物の処理を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させる等、政令の定めるところにより適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第14条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、政令で定める一般廃棄物処理基準及び特別管理一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(廃棄物の搬入方法)
第15条 一般廃棄物を町が設置する埋立処分場へ搬入しようとする者は、町長の指示する方法に従わなければならない。
(投棄の禁止)
第16条 何人も、みだりに町長の指示する場所以外の場所に廃棄物を捨ててはならない。
(報告の徴収等)
第17条 町長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めたときは、占有者又は事業者に対し当該廃棄物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。