○中泊町特定公共賃貸住宅規則

平成17年3月28日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町特定公共賃貸住宅条例(平成17年中泊町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の戸数及び共同施設)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める特定公共賃貸住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(入居者資格に係る所得の基準)

第3条 条例第6条第1項第1号及び第2号に規定する規則で定める所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう、次条第2号アを除き、以下同じ。)基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める所得の基準は、48万7,000円以下であること(所得が15万8,000円未満である者にあっては、所得の上昇が見込まれること)とする。

(入居承認の申請)

第4条 条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承認を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定の同居親族等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

(2) 入居申込者及び同居予定の同居親族等が所得金額(省令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の承認書等)

第5条 町長は、条例第8条又は第10条第2項の規定により入居者を定めたときは、特定公共賃貸住宅入居承認書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(保証人の変更等)

第7条 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(様式第4号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第8条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者に対し、保証人の住民票の写し及び所得証明書を提出させることがある。

(入居期限延長承認の申請)

第9条 条例第11条第2項の規定により町長の承認を得ようとするものは、特定公共賃貸住宅入居期限延長承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入居届)

第10条 条例第11条第5項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅に入居した日から10日以内に、特定公共賃貸住宅入居届(様式第7号)に入居者及び同居親族等の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(家賃の減額の申請書)

第11条 条例第15条の規定により家賃の減額を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに特定公共賃貸住宅家賃減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者が当該入居申し込みをしようとする日の属する年度分の家賃について減額を受けようとする場合、当該入居の申し込みをしようとする日

(2) 入居申込者が当該入居の申し込みをしようとする日の属する年度の翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合、当該入居の申し込みをしようとする日の区分に応じて次に掲げる日

 当該入居の申し込みをしようとする日が4月から6月までの間にある場合、その日の属する年の7月末日

 当該入居の申し込みをしようとする日が7月から翌年の3月までの間にある場合、当該入居の申し込みをしようとする日

(3) 入居者が翌年度の家賃について減額を受けようとする場合(前号に掲げる場合を除く。)毎年7月末日

2 前項の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書には、同項第2号に掲げる場合(同号アの場合に限る。)及び同項第3号に掲げる場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定の同居親族等、又は入居者及び同居親族等が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号の規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請があったときは、家賃の減額の可否を決定し、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 新たに入居しようとする者にあっては、第4条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を家賃減額申請書とみなす。

(不在届)

第12条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、特定公共賃貸住宅不在届(様式第10号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(異動届)

第13条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき又は同居親族等に異動があったとき(条例第24条の規定により町長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(一部転用承認等の申請)

第14条 条例第22条ただし書又は第23条第1項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、それぞれ特定公共賃貸住宅模様替え(増築)承認申請(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認の申請)

第15条 条例第24条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請書」という。)は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居承認申請書、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合、その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明かにする源泉徴収票の写しその他書類

(イ) 当該入居の申込をしようとする日が7月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居継続承認の申請)

第16条 条例第19条第4項の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「入居継続承認申請」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、特定公共賃貸住宅入居継続承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居継続承認申請者及び同居親族等の住民票の写し

(2) 入居継続承認申請者及び同居親族等が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合、その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合、その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(返還届)

第17条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第15号)によらなければならない。

(検査をする職員の身分を示す証明書)

第18条 条例第27条第3項に規定する特定公共賃貸住宅の検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第16号によるものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年7月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

戸数

共同施設

さわやか団地

10戸

 

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中泊町特定公共賃貸住宅規則

平成17年3月28日 規則第96号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成17年3月28日 規則第96号
平成20年7月15日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年4月21日 規則第14号
令和4年9月21日 規則第9号