○中泊町特定公共賃貸住宅規則
平成17年3月28日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町特定公共賃貸住宅条例(平成17年中泊町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格に係る所得の基準)
第3条 条例第6条第1項第1号及び第2号に規定する規則で定める所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう、次条第2号アを除き、以下同じ。)基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める所得の基準は、48万7,000円以下であること(所得が15万8,000円未満である者にあっては、所得の上昇が見込まれること)とする。
(1) 入居申込者及び同居予定の同居親族等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者及び同居予定の同居親族等が所得金額(省令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(保証人の変更等)
第7条 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(様式第4号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第8条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者に対し、保証人の住民票の写し及び所得証明書を提出させることがある。
(1) 入居申込者が当該入居申し込みをしようとする日の属する年度分の家賃について減額を受けようとする場合、当該入居の申し込みをしようとする日
(2) 入居申込者が当該入居の申し込みをしようとする日の属する年度の翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合、当該入居の申し込みをしようとする日の区分に応じて次に掲げる日
ア 当該入居の申し込みをしようとする日が4月から6月までの間にある場合、その日の属する年の7月末日
イ 当該入居の申し込みをしようとする日が7月から翌年の3月までの間にある場合、当該入居の申し込みをしようとする日
(3) 入居者が翌年度の家賃について減額を受けようとする場合(前号に掲げる場合を除く。)毎年7月末日
(1) 入居申込者及び同居予定の同居親族等、又は入居者及び同居親族等が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号の規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 新たに入居しようとする者にあっては、第4条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を家賃減額申請書とみなす。
(不在届)
第12条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、特定公共賃貸住宅不在届(様式第10号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(一部転用承認等の申請)
第14条 条例第22条ただし書又は第23条第1項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、それぞれ特定公共賃貸住宅模様替え(増築)承認申請(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請書、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合、その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明かにする源泉徴収票の写しその他書類
(イ) 当該入居の申込をしようとする日が7月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 入居継続承認申請者及び同居親族等の住民票の写し
(2) 入居継続承認申請者及び同居親族等が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合、その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合、その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月21日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 戸数 | 共同施設 |
さわやか団地 | 10戸 |
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