○中泊町特定公共賃貸住宅条例
平成17年3月28日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、広場及び緑地並びに通路をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(4) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。
(設置)
第3条 特定公共賃貸住宅の団地を別表のとおり設置する。
2 特定公共賃貸住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、規則で定める。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町の広報紙、無線放送、告示等で住民が周知できるような方法により行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選考方法
4 前項第5号の期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族等がない者であって町長が定める基準に該当するもの(所得が規則で定める基準に該当するものに限る。)
(4) 入居者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 町長は、入居者の資格を審査するにあたり、必要な事項について官公署に照会することができる。
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選考するものとする。
(入居者の選考の特例)
第9条 町長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順序に従い入居者を決定しなければならない。
(住居入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、特定公共賃貸住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、施行規則第20条第1項及び第2項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、町長が定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。
(督促、延滞金の徴収)
第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(家賃の減額)
第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者について、家賃軽減を図る必要があると認めるときは、別に定める入居者負担額まで、家賃を減額することができる。
2 町長は、前項の規定により家賃を減額したときは、特定公共賃貸住宅の入居者にその旨を通知するものとする。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第17条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者が修繕し、その費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
4 入居者が死亡し、又は特定公共賃貸住宅を立ち退いた際現に同居していた者は、引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(不在届)
第20条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(権利の譲渡)
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更)
第22条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
(模様替等)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居の決定において認めた同居親族等以外の親族を同居させようとするときは、町長の承諾を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき又は入居者の資格を失ったとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第27条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3年28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中里町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成13年中里町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第14条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成20年3月21日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の中泊町特定公共賃貸住宅条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年9月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団地名 | 所在地 |
さわやか団地 | 中泊町大字宮野沢字浦島27番地1 |