○中泊町すくすくしたまえ館規則

平成17年3月28日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町すくすくしたまえ館条例(平成17年中泊町条例第101号。以下「条例」という。)の規定に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 中泊町すくすくしたまえ館(以下「したまえ館」という。)の休館日は、毎週土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、必要により、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 したまえ館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、必要により、使用時間を変更することができる。

(入館者の順守事項)

第4条 入館する者は、次に掲げる事項を順守するものとする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附の募集をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、したまえ館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、すくすくしたまえ館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を、次に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 多目的ホールにあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前から使用日前1箇月に当たる日までの間

(2) その他の部屋にあっては、使用日の属する月の1箇月前から使用日前1週間に当たる日までの間

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合はその期間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、前条の規定による申請に対して許可したときは、すくすくしたまえ館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、使用料を指定管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条に規定する使用料の減免については、次の区分による。

(1) 町等が使用するとき 全額免除

(2) 町に登録し、町が指定した管内登録団体が使用するとき 全額免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき その都度定める額を免除

(使用料の減免及び還付)

第9条 条例第8条の規定により、申請者が使用料の減免を受けようとするときは、すくすくしたまえ館使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により、申請者が使用料の還付を受けようとするときは、その事実が生じた後30日以内に、すくすくしたまえ館使用料還付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 指定管理者は前2項の申請書を承認したときは、すくすくしたまえ館使用料減免(還付)通知書(様式第5号)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第10条 使用者が使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、すくすくしたまえ館使用取消(変更)申請書(様式第6号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項の申請書を承認したときは、すくすくしたまえ館使用取消(変更)許可書(様式第7号)を申請者に交付する。

(使用者の順守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 館内外の秩序を確保するため、必要な責任者及び整理人を置くこと。

(4) 入館者に第4条各号に規定する行為をさせないこと。

(5) 使用を終えたときは、遅滞なく施設を原状に回復し、職員の点検を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村すくすくしたまえ館の管理運営に関する規則(平成15年小泊村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町すくすくしたまえ館規則

平成17年3月28日 規則第93号

(平成25年12月25日施行)