○中泊町すくすくしたまえ館条例
平成17年3月28日
条例第101号
(設置)
第1条 町のコミュニティ活動の拠点として、世代間交流を通じて郷土文化の継承、地域資源の利用開発、文化サークル活動等地域活力の増進を図ることを目的として、中泊町すくすくしたまえ館(以下「したまえ館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 したまえ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町すくすくしたまえ館 | 中泊町大字小泊字下前207番地2 |
(管理者)
第3条 したまえ館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用の許可)
第4条 したまえ館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料の納付時期については、規則で定める。
3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料、冷暖房料及び光熱水費の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第6条第2項の規定に基づき、指定管理者が使用の許可を取り消したとき、又は使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可の目的以外に使用してはならない。
(使用者が行う特別の設備等)
第11条 使用者がその使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生ずる費用は、使用者の負担で行うものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、したまえ館の使用が終わったとき、若しくは第6条第2項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用者の負担によって、使用場所、附属設備及び備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 使用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、町長が裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月12日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
すくすくしたまえ館使用料 (1時間当料金)
区分 | 面積 | 使用料 | 冷暖房料 | |
午前8時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
多目的ホール | 300m2 | 1,170円 | 2,020円 | 330円 |
和室大 | 76m2 | 370円 | 540円 | 60円 |
和室小 | 38m2 | 180円 | 260円 | 30円 |
交流スペース | 36m2 | 170円 | 240円 | 30円 |
調理室 | 66m2 | 310円 | 450円 | 60円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 やむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合又は許可を得て8時前に使用する場合の使用料は、その使用時間1時間につき、8時前及び22時以降の使用のときは17時から22時までの、8時から17時までの使用のときは8時から17時までの、17時から22時までの使用のときは17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 調理室を使用した場合の光熱水費は、1時間当たり100円とする。
5 営利を目的とした場合は、使用料の3倍とする。
6 町外の使用者は、使用料の5割増しとする。