○中泊町すくすく折戸館規則

平成17年3月28日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町すくすく折戸館条例(平成17年中泊町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 中泊町すくすく折戸館(以下「折戸館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要により、使用時間を変更することができる。

(入館者の順守事項)

第3条 入館する者は、次に掲げる事項を順守するものとする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附の募集をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、折戸館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、すくすく折戸館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を使用日の属する月の1箇月前から使用日前1週間に当たる日までの間に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、その期間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の規定による申請に対して許可したときは、すくすく折戸館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取消し等)

第6条 利用者が利用許可の取消し又は変更をしようとするときは、すくすく折戸館利用取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項の申請書を承認したときは、すくすく折戸館利用取消(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(利用者の順守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 館内外の秩序を確保するため、必要な責任者及び整理人を置くこと。

(3) 入館者に第3条各号に規定する行為をさせないこと。

(4) 利用を終えたときは、遅滞なく施設を原状に回復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村すくすく折戸館管理運営に関する規則(平成13年小泊村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町すくすく折戸館規則

平成17年3月28日 規則第91号

(平成17年3月28日施行)