○中泊町すくすく折戸館規則
平成17年3月28日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町すくすく折戸館条例(平成17年中泊町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 中泊町すくすく折戸館(以下「折戸館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要により、使用時間を変更することができる。
(入館者の順守事項)
第3条 入館する者は、次に掲げる事項を順守するものとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けないで物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附の募集をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
2 申請者は、前項の申請書を使用日の属する月の1箇月前から使用日前1週間に当たる日までの間に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、その期間を変更することができる。
(使用の取消し等)
第6条 利用者が利用許可の取消し又は変更をしようとするときは、すくすく折戸館利用取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(2) 館内外の秩序を確保するため、必要な責任者及び整理人を置くこと。
(3) 入館者に第3条各号に規定する行為をさせないこと。
(4) 利用を終えたときは、遅滞なく施設を原状に回復すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。