○中泊町すくすく折戸館条例

平成17年3月28日

条例第99号

(設置)

第1条 折戸地区住民の福祉の増進を目的として、中泊町すくすく折戸館(以下「折戸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 折戸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町すくすく折戸館

中泊町大字小泊字折戸65番地

(管理者)

第3条 折戸館の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(利用の許可)

第4条 折戸館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可の目的以外に利用してはならない。

(利用者が行う特別の設備等)

第8条 利用者がその利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により生ずる費用は、利用者の負担で行うものとする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、折戸館の利用が終わったとき、若しくは第6条第2項の規定により利用の許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたときは、直ちに利用者の負担によって、利用場所、附属設備及び備品等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を利用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第10条 利用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、利用者は、町長が裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。

2 利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小泊村すくすく折戸館の設置及び管理に関する条例(平成13年小泊村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

すくすく折戸館利用料

(1日当料金)

区分

利用料

暖房料

全館

5,000円

1,000円

備考

1 営利を目的とした場合は、利用料の3倍とする。

2 町外の利用者は、利用料の5割増しとする。

中泊町すくすく折戸館条例

平成17年3月28日 条例第99号

(平成20年3月21日施行)