○中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成17年3月28日

告示第29号

(設置)

第1条 本格的な高齢社会に備え、中泊町に生活する全ての高齢者が地域の中で安心して生活していけるよう、高齢者のニーズを十分に踏まえた中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定を目的とし、中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関し、必要な調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 被保険者代表者

(5) 町議会代表者

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定着手の日から完成した日までとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見を聞くことができる。

(報酬)

第7条 出席した委員に対し、報酬を支払う。委員に対する報酬は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成17年3月28日 告示第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第29号
平成19年3月27日 告示第30号