○中泊町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中泊町とする。ただし、中泊町長(以下「町長」という。)は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を中泊町が指定した社会福祉法人、医療法人等に委託できるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、町長が指定したものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、中泊町在宅の精神保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。

(サービス内容)

第5条 運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーによるサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買物

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔保持等の援助

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

生活、身上、介護に関する相談、助言

(派遣の申請)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「利用者等」という。)は、精神障害者ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお、申請は、原則として当該精神障害者及び当該世帯の生計中心者とする。

2 前項の申請書は、運営主体を経由して受理することができる。

(派遣の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、派遣の要否を決定する。ただし、緊急を要する場合、申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の規定により派遣を決定したときは、精神障害者ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)及び精神障害者居宅介護等利用者証(様式第3号)を交付するものとする。また、派遣を要しないと認めたときは、精神障害者ホームヘルパー派遣(変更)申請却下通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

3 町長は、利用者等について、定期的にサービス供与の継続の要否について見直しするものとする。

4 派遣内容を変更する場合は、変更申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(派遣の停止)

第8条 町長は、派遣を決定した対象者の死亡、入院その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる場合には、これを廃止し、又は停止することができる。

2 町長は、前項の規定により派遣を停止し、又は廃止したときは、精神障害者ホームヘルパー派遣停止(廃止)決定通知書(様式第5号)により利用者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者等は、中泊町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成17年中泊町条例第92号)の定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。

(手数料の納入)

第10条 利用者等は、前条の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の末日までに手数料を納入しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成14年中里町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第26号

(平成17年3月28日施行)