○中泊町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成17年3月28日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、中泊町が行うホームヘルパー派遣事業によりホームヘルパーの派遣を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)の者が負担すべき手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町が、派遣の申出者から派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいい、1時間未満の端数は切り捨てる。)1時間につき別表に定める手数料を徴収する。

(手数料の納入)

第3条 手数料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の町長が定める日までに納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成12年中里町条例第4号)又は小泊村家庭奉仕員派遣手数料徴収条例(昭和58年小泊村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

利用世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

中泊町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成17年3月28日 条例第92号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第92号